中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整

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ページID1012077  更新日 令和4年10月4日

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高さが10メートルを超える建築物、もしくは、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内の軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を建築する際は、日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、所定の手続きが必要となります。

主な手続きの流れは下記のとおりです。

様式は上記リンク(施行規則)よりダウンロードできます。

標識(第1号様式)
標識設置届(第2号様式)
説明会等報告書(第3号様式)

※標識設置届(第2号様式)には、下記の添付書類が必要です。

  • 中高層建築物の各部分から、その高さの2倍の水平距離の範囲を示す図面
  • 敷地境界線から10mの水平距離の範囲を示す図面
  • 電波障害の影響を著しく受けると認められる範囲を示す図面(必要に応じて)

※説明会等報告書(第3号様式)の裏面「説明会等の内容」欄には、質疑応答の内容など、具体的に記入してください。別途、議事録等を作成している場合は、議事録等の添付でも構いません。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。