中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整

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ページID1012077  更新日 令和6年6月6日

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高さが10メートルを超える建築物、もしくは、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内の軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を建築する際は、日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、所定の手続きが必要となります。詳しくは、下記「手続きについて」をご確認ください。

手続きについて

提出書類

標識の設置届(規則第8条)

提出時期

  • 標識を設置した日から起算して5日以内

提出書類

  • 標識設置届(第2号様式)※案内図・標識設置位置図・標識設置状況は別紙可

添付書類

  • 中高層建築物の各部分から、その部分の高さの2倍の水平距離の範囲を示す図面
  • 敷地境界線から10mの水平距離の範囲を示す図面
  • (必要に応じ)電波障害の影響を著しく受けると認められる範囲を示す図面

説明会等の報告(規則第10条)

提出時期

  • 確認申請等の手続きをしようとする日の3日前まで

提出書類

  • 説明会等報告書(第3号様式)

添付書類

  • 説明会周知文書、出席者名簿、配布した資料、議事録、(工事協定を結んだ場合その写し)

様式

その他の様式は、上記リンク(施行規則)よりダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。