低炭素建築物新築等計画の認定

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ページID1005320  更新日 令和5年8月25日

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平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。

本法により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることとなりました。

認定制度の概要

認定要件

認定を受けるためには、市街化区域等※1(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域にあっては、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域。)に限る。)内であり、下記の認定要件を満たす必要があります。

  • 定量的評価項目(必須項目)
    省エネ法基準の断熱性能に加え、冷暖房、給湯、換気、照明のエネルギー消費量を10%以上低減
  • 選択的項目
    省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。
    • HEMSの導入(ホームエネルギーマネジメントシステム)
    • 節水対策
    • 木材の利用
    • ヒートアイランド対策 など

 ※1 市街化区域等とは、日野市においては都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分が定められているため、市街化区域をいいます。

認定によるメリット

  • 低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率への不算入とすることができます。
  • 所得税や登録免許税の軽減があります。
    ※税の軽減についての詳細は下記の国土交通省ホームページ住宅税制をご覧ください
  • 延べ面積300平方メートル以上の建築物に義務付けされている省エネ法の届出が免除されます。(ただし建築物全体で認定を取得する必要があります。なお省エネの定期報告は免除となりません)

認定手続きの流れ

事前審査は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で可能となります。

  • 住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の認定の場合:登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
    登録住宅性能評価機関の検索は下記の一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページをご覧ください。
  • それ以外の認定の場合:登録建築物調査機関(一覧は下記の国土交通省ホームページをご覧ください)

※認定の中で容積率の特例を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
※認定審査に必要となる期間については、直接窓口にお問い合わせください。

参考

認定申請手数料

認定申請関係様式

様式は、上記関係法令のリンクからダウンロードできます。
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則は「規則」、日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則は「細則」と表記しています。

認定申請書 :規則様式第五
変更認定申請書 :規則様式第七
手数料額計算書(認定申請用) :細則第1号様式
手数料額計算書(変更認定申請用) :細則第2号様式
取下げ届 :細則第4号様式
新築等状況報告書 :細則第7号様式
建築取りやめ届 :細則第8号様式
工事完了報告書(建築士用) :細則第9号様式
工事完了報告書(施工者用) :細則第10号様式

委任状について

建築指導課では、委任状に押印をお願いしています。
委任状を作成する際は、委任者の押印をお願いします。
押印がない場合、受付できない場合もありますのでご注意ください。
自署の場合は押印は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。