長期優良住宅の認定

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ページID1005319  更新日 令和6年6月6日

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長期優良住宅の手続きの概要と様式

※認定申請は着工前に行う必要があります。

長期優良住宅とは

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(日野市内に建築する場合は日野市)の認定を申請することができます。
なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

1 事前に準備する手続き

1.登録住宅性能評価機関の技術審査
 事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けてください

2.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について
 以下の基準に関して適合していることを確認してください。
 (1)地区計画の区域内における取扱い
 地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
 (2)東京都景観計画の届出対象建築物の取扱い
 申請建築物(届出対象建築物に限る)が東京都景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
 (3)都市計画施設等の区域内における取扱い
 次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅及び区画整理地内の除却が不要な住宅である等、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
 ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
 ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

3. 災害配慮基準について ※令和4年2月20日施行
認定申請対象住宅が以下の区域内にある場合、認定を行うことはできません。
(1) 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
(4) 建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
※ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合を除きます。

(1)~(3)の区域については以下をご参照ください。

2 認定申請

  • 手続きの様式
    • 認定申請書(当初申請の時)
    • 変更申請書(認定後変更する場合)
    • 変更申請書(認定後分譲事業者が譲渡したとき)
    • 承認申請書(認定住宅の所有権を譲渡したとき)

 

  • 申請図書
    1. 認定申請書、他添付書類
    2. 設計内容説明書の他、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に定める図書
    3. 居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に関する図書
    4. 登録住宅性能評価機関が作成した確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等の確認結果の記載のあるもの)等(令和4年2月20日から「適合証」は提出できませんのでご注意ください。)
    5. 災害配慮地域確認書類 ※令和4年2月20日施行

 ※その他必要な添付書類は、下記「市長が別に定める事項」をご確認ください。
 ※建築指導課では委任状に押印をお願いしています。委任状作成の際には必ず、委任者の押印をお願いします。
 押印のない場合は受付できない場合もありますのでご注意ください。自署の場合は押印は不要です。

  • 申請担当課
    • 日野市役所まちづくり部建築指導課へ申請してください。
    • 電話:042-587-6211

 ※手数料の納付の関係上、午後4時30分までに申請をお願いします。

3 申請書等様式

申請書等の様式は、下記の法令リンクからダウンロードしてください(国の様式は、宛先を日野市宛に変更して使用してください)。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則は「規則」、日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則は「細則」と表記しています。

※最新の改正は反映されていない場合があります。国の様式はページ最下部の国交省のリンクから取得してください。

認定申請書(5条1・2・3項) :規則第一号様式
認定申請書(5条4・5項) :規則第一号の二様式
認定申請書(5条6・7項) :規則第一号の三様式 ※令和4年10月1日改正
変更認定申請書(8条) :規則第三号様式
変更認定申請書(9条1項) :規則第五号様式
変更認定申請書(9条3項) :規則第六号様式
承認申請書 :規則第七号様式
許可申請書 :規則第九号様式

認定申請には手数料が必要です。

4 参考リンク

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課
直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
〒191-0016
東京都日野市神明2丁目12番地の3
まちづくり部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。