長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
減額の対象となる認定長期優良住宅の要件
- ア 日野市建築指導課で 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であること
- イ 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
- ウ 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
新築時期
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの新築住宅
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される期間と税額
- ア 一般の住宅 (イ以外)
新築後5年度分 - イ 3階以上の中高層耐火住宅等
新築後7年度分
について、固定資産税の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分を上限)を減額
申請手続
提出書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
提出時期
新築した年の翌年の1月31日までに提出してください。
受付窓口
日野市役所 市民部 資産税課 本庁1階
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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