マンション長寿命化促進税制にかかる固定資産税減額措置
特定マンションの長寿命化大規模修繕工事を行った場合に、当該特定マンションの各区分所有者に課される固定資産税が工事の完了した翌年度分に限り、建物部分の100平方メートルまで減額されます。
対象となる特定マンションの要件
- 築20年以上が経過している1棟10戸以上のマンション
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施している
- 令和7年1月2日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了している
減額される期間と税額
長寿命化工事の完了時期
令和7年1月2日から令和9年3月31日まで
減額期間
工事が完了した翌年度分(1年度分のみ)
※ 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修にかかる減額措置との併用はできません。
減額割合
固定資産税の家屋の課税分のうち、3分の1を減額 ※当該工事が行われた棟のうち、1戸当たり100平方メートルまでに限ります。なお、都市計画税は減額対象外です。
申告手続
提出方法
マンション管理組合の管理者等が下記の提出書類を提出してください。
※申告内容が減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合でも、当該減額措置を適用します。
提出書類
(1)マンション長寿命化促進税制固定資産税減額申告書
(2)添付書類(すべて写し可)
【管理計画認定マンションの場合】※《》内は、発行主体等
- 大規模の修繕等証明書《建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人》
- 過去工事証明書《建築士またはマンション管理士》
- 当該マンションの総戸数がわかる書類《竣工平面図、契約書等》
- 管理計画の認定通知書(又は変更認定通知書)《日野市まちづくり部都市計画課住宅政策係》
- 修繕積立金引上証明書《建築士またはマンション管理士》
【助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合】※《》内は、発行主体等
- 大規模の修繕等証明書《建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人》
- 過去工事証明書《建築士またはマンション管理士》
- 当該マンションの総戸数がわかる書類《竣工平面図、契約書等》
- 助言・指導内容実施等証明書《日野市まちづくり部都市計画課住宅政策係》
なお、要件の詳細や各証明書の様式は、下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。
提出時期
長寿命化工事の完了日から3カ月以内に提出してください。
受付窓口
日野市役所 市民部 資産税課 本庁1階
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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