新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の用件を満たす住宅です
- ア 専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) - イ 床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅 (3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅等以外)
新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅等
新築後5年度分
減額の適用方法
家屋調査依頼書にご案内を同封します。(減額のための申告手続は必要ありません。)
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市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
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