住宅建替え中の土地に係る固定資産税・都市計画税の特例措置

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ページID1002679  更新日 令和5年9月8日

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賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されています。建替えのために住宅を取り壊した場合は、原則として住宅用地の特例は適用されません。しかし、下記の要件をすべて満たすと「建替え特例」として認定され、軽減措置を受けることができます。特例の適用には、原則申告が必要になります。

認定要件

  1. 当該年度の前年度に係る賦課期日(1月1日)において、住宅用地であった。
  2. 当該年度の賦課期日において、住宅の新築工事に着手している。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地で行われている。
  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度の賦課期日における当該土地の所有者が原則として同一であること。
  5. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。

詳細は資産税課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。