住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税減額措置

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ページID1002686  更新日 令和4年6月20日

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昭和57年1月1日以前からあった住宅について、令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行い、次の要件を満たす場合には、申告により翌年度分に限り、固定資産税が1戸あたり120平方メートル相当分までに限り減額されます。

耐震改修の要件

  1. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  2. 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えるもの

減額される期間と税額

改修完了時期

令和6年3月31日まで

減額期間

1年度分

税額

2分の1 ※改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分の2

申請手続

提出書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 検査機関等が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書
  3. 改修工事内容の見積書または内訳書
  4. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書)
  5. 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)

提出時期

耐震改修完了日から3カ月以内に提出してください。

受付窓口

日野市役所 市民部 資産税課 本庁1階 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。