契約・公金支出差止請求等住民訴訟(北川原公園予定地関連) 判決確定について、日野市長による日野市議会への報告(令和4年9月28日プレスリリース)

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ページID1022174  更新日 令和4年9月28日

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 日野市長が上告受理申立てをしておりました標記の訴訟について、令和4年9月8日に、最高裁判所において受理しない旨の決定があり判決が確定しました。

 このことを受け、本日、令和4年第3回日野市議会定例会において、日野市長より以下の通り報告いたしました。

 

報告内容

 北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟については、ご案内のとおり、令和4年9月8日に最高裁判所にて上告受理申立てが不受理となり、二審の東京高等裁判所の判決が確定いたしました。
 市としても、私自身としても、本件通行路の設置については、3市共同のごみ処理の流れの中で、地元の方と話し合いながら、地元の長年の思いを実現することができたものであり、違法ではないと考えて総合的な政策判断に基づき行ったことでありますが、結果として、都市計画を変更せずに通行路を設置した、その私の判断、行為が、市に損害を与えたとされました。
 議員の皆さま、そして、市民の皆さま方に、ご心配、ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

 思い返せば、平成25年に私が市長に就任する際に、馬場前市長が決断した3市共同での廃棄物処理の広域化方針を引き継ぎ、事業を進めてまいりました。
 当初は、本件通行路については、地元の皆さまの思いを汲んで、将来公園として整備するという都市計画に則した、通行路と公園の機能の両方を有する「公園兼用工作物」として整備する考えでありましたが、平成27年に具体的な配置図の案ができた段階で東京都から兼用工作物には当たらないと、その方針が否定されてしまいました。
 本来であればこのタイミングで一度立ち止まって、住民の皆さまの意見を聞きながら都市計画について再考するべきでありました。
 しかしながら、3市のごみを溢れさせてしまってはならないとの思いから、今振り返れば、都市計画法などの趣旨を見誤り、このような手法をとってしまいました。
 結果的に、その甘い判断が今回の事態を招いてしまったものと深く反省しております。

 今後の対応についてです。
 まず、平成28年から日野市政のために本件住民訴訟を行ってきた原告の方々とお会いし、今回の事態、市政に混乱を招いてしまったことについてお詫びを申し上げたい。そして、これからのあり方についてもご意見を伺いたいと思っています。
 その上で、判決の趣旨、法の趣旨を重く受けとめ、都市計画と異なる施設を設置した、その違法性の解消に取り組むため、市民参画で今後のまちの在り方、搬入路の在り方について話し合う場をもちたいと思います。

 令和4年の3月議会の中で、仮に違法との判決が確定した場合、都市計画変更の手続きを進めると申し上げましたが、その都市計画変更の手法に限定せず、さまざまな案を出すところから始めて、地元の方々の思いを踏まえつつ、技術的、財政的に検討させていただくことを市民参画で進めてまいります。

 今後は、広く市民の皆さま方の意見をお伺いしながら、北川原公園の未来と搬入路について、お時間をいただきながら検討を進めていきたいと思っております。

 議員の皆さま、市民の皆さま方におかれましては、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

令和4年9月28日 日野市長 大坪 冬彦

このページに関するお問い合わせ

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直通電話:042-581-0443
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部施設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務部 政策法務課
直通電話:042-514-8142
代表電話:042-585-1111
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