障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の金額(令和7年度)
1級
昭和31年4月2日以後に生まれた方 年額 1,039,625円+子の加算
昭和31年4月1日以前に生まれた方 年額 1,036,625円+子の加算
2級
昭和31年4月2日以後に生まれた方 年額 831,700円+子の加算
昭和31年4月1日以前に生まれた方 年額 829,300円+子の加算
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
請求できる方
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
期限
障害基礎年金の受給をお考えのときは、早めにご相談ください。
手数料
特にありません。
請求に必要なもの
病気や障害の状況により、必要な書類が変わりますので、まずはご相談ください。
※初診日に国民年金に加入していた方(第1号被保険者)は、市役所1階・保険年金課年金係にご相談ください。
※初診日に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)又は厚生年金に加入している方の扶養者(第3号被保険者)は立川年金事務所にご相談ください。
所要時間
約1時間~2時間(時間に余裕を持ってお越しください)
請求方法
まずはご相談のため、保険年金課にお越しください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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