老齢基礎年金

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ページID1002843  更新日 令和4年4月1日

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受給要件

原則として10年(120月)以上の受給資格期間を満たした方に、65歳から支給されます。

予約先

立川年金事務所(042-523-0352(代表))

年金ダイヤル(0570-05-4890(予約受付専用電話))

受給資格期間とは

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 学生納付特例を受けた期間
  4. 納付猶予を受けた期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
  6. 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  7. 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)

合算対象期間とは

「カラ期間」と言われているもので、昭和36年4月以降の次の期間です。受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

  1. 会社員や公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 20歳以上の学生が任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  3. 20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間
  4. 厚生年金などの脱退手当金を受けた期間

年金額(令和6年度)

加入可能年数をすべて納めた場合

新規裁定者(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額816,000円

既裁定者 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額813,700円

※未納期間や免除期間がある場合は、年金額が減額されます

希望により、60歳から繰り上げて請求できますが、年金額は減額されます。また、66歳以降75歳まで繰り下げて、増額された年金額を受け取ることもできます。

裁定請求書の提出先

第1号被保険者期間のみの方

市役所保険年金課年金係

過去に第2号または第3号被保険者期間のある方

立川年金事務所

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。