死亡一時金

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ページID1002848  更新日 令和7年4月1日

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受給要件

死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金などを受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

年金額

保険料を納めた月数に応じて金額が定められています。

  • 36月以上180月未満 120,000円
  • 180月以上240月未満 145,000円
  • 240月以上300月未満 170,000円
  • 300月以上360月未満 220,000円
  • 360月以上420月未満 270,000円
  • 420月以上 320,000円

※付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

請求書の提出先

保険年金課年金係

所要時間

約15分~30分

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。