死亡一時金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002848  更新日 平成30年2月21日

印刷 大きな文字で印刷

受給要件

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

年金額

保険料納付済期間によって違います。

  • 3年以上15年未満 120,000円
  • 15年以上20年未満 145,000円
  • 20年以上25年未満 170,000円
  • 25年以上30年未満 220,000円
  • 30年以上35年未満 270,000円
  • 35年以上 320,000円

※付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。

裁定請求書の提出先

市役所年金係

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。