年金受給者が死亡したとき
年金を受給されている方が亡くなられたときは、亡くなられた月まで年金が支払われます。死亡によりご本人が受け取ることができない年金は、生計が同一であった遺族が「未支給年金の請求」をすることができます。また、未支給年金の請求をできる遺族がいない場合には、年金上の「死亡届」は原則必要ありません。
遺族の範囲と順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 平成26年4月以降に亡くなられた方の1.から6.以外の三親等内の親族
未支給年金の請求と死亡届の提出先
- 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金:市役所年金係
- 老齢年金、厚生年金:請求する方の住所地の年金事務所
- 共済年金:共済組合
未支給年金の請求手続きに必要な書類
- 亡くなられた方の年金証書
- 戸籍謄本(亡くなられた方と請求者の続柄が確認できるもの)
- 亡くなられた方の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)
- 請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)
- 請求者の預金通帳
- 生計同一証明(亡くなられた方と請求者の方の住所が異なるとき)
※年金上の死亡届も兼ねたお届けです。
死亡届のみの手続きについて
未支給年金の請求ができるご遺族がいない場合は原則手続きは不要ですが、亡くなられた方の住民票コードが収録されていない場合は、手続きが必要ですのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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