年金受給者が死亡したとき

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ページID1002849  更新日 令和7年4月1日

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年金を受けている方が亡くなったときは、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」は省略できます。

請求書等の様式などは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

未支給年金を受け取れる遺族

未支給年金を受け取れる優先順位は、下記のとおりです。
なお、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた方が対象です。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 1~6以外の3親等内の親族

未支給年金の請求手続きに必要な書類

  • 未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)※
  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 請求する方のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード等)
  • 請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」

 ※受給権者死亡届(報告書)も兼ねています。

※受給権者死亡届(報告書)のみの提出について

未支給年金の請求ができる遺族がいない場合、原則手続きは不要です。
ただし、亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が収録されていない場合は、受給権者死亡届(報告書)等の提出が必要です。

請求書等の提出先

  • 加入期間すべてが第1号被保険者の方(障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢基礎年金)
     立川年金事務所(〒190-8580 東京都立川市錦町2-12-10)又は日野市役所保険年金課年金係
  • 上記以外の年金を受給していた方(老齢厚生年金など)
     立川年金事務所(〒190-8580 東京都立川市錦町2-12-10)
  • 共済年金
     各共済組合 

  ※郵送で提出することができます。

所要時間(市役所の窓口に提出するとき)

約15分~30分

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。