特別障害給付金

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ページID1002845  更新日 令和4年4月1日

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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月から特別障害給付金が支給されることになりました。

受給要件

  1. 平成3年3月31日以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月31日以前に国民年金の任意加入者であった厚生年金、共済組合等の配偶者

以上のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方

年金額(令和6年度)

  • 1級障害
    月額 55,350円(2級の1.25倍)
  • 2級障害
    月額 44,280円

裁定請求書の提出先

市役所年金係

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。