特別障害給付金

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ページID1002845  更新日 令和4年4月1日

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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月から特別障害給付金が支給されることになりました。

特別障害給付金制度について

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

受給要件

1 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

2 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者

※当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級又は2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

支給額(令和7年度)

  • 1級相当
    月額 56,850円(2級の1.25倍)
  • 2級相当
    月額 45,480円

請求書の提出先

保険年金課年金係

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。