遺族基礎年金

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ページID1002846  更新日 令和4年4月1日

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受給要件

国民年金に加入している方や老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に扶養されていた18歳の誕生日の属する年度末までにある子(障害者は20歳未満)がいる妻、または子が受けられます。

ただし、次のいずれかに該当する方が亡くなった場合です。

  1. 死亡日の前日において前々月までの保険料を納付する期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上納めている方
    ただし、令和8年3月までに亡くなった場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けられます。
  2. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方

年金額(令和6年度)

  • 新規裁定者(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 816,000円+子の加算(第1子・第2子 各234,800円、第3子以降は78,300円)
  • 既裁定者 (昭和31年4月1日以前に生まれた方) 813,700円+子の加算(第1子・第2子 各234,800円、第3子以降は78,300円)

(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金は、上記による年金額を子供の数で除した額。

裁定請求書の提出先

死亡日に第1号被保険者だった方

市役所保険年金課年金係

死亡日に第3号被保険者だった方

立川年金事務所

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。