遺族基礎年金

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ページID1002846  更新日 令和4年4月1日

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受給要件

国民年金に加入している方や老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

死亡した方に生計を維持されていた18歳になった年度の3月31日までにある子又は20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子がいる配偶者、または子が受け取ることができます。

※死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

年金額(令和7年度)

子のある配偶者が受け取るとき

昭和31年4月2日以後に生まれた方 831,700円+子の加算(第1子・第2子 各239,300円、第3子以降は79,800円)

昭和31年4月1日以前に生まれた方 829,300円+子の加算(第1子・第2子 各239,300円、第3子以降は79,800円)

※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金は、上記による年金額を子供の数で除した額。

請求書の提出先

死亡日に第1号被保険者だった方

保険年金課年金係

死亡日に第3号被保険者だった方

立川年金事務所(電話 042-523-0352(代表))

所要時間

約30分~1時間

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。