寡婦年金

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ページID1002847  更新日 令和3年3月18日

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受給要件

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳まで支給されます。

年金額

夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3

裁定請求書の提出先

市役所年金係

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。