令和7年度 国民健康保険税率等に関する改定について

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ページID1028419  更新日 令和7年6月25日

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令和7年度の国民健康保険税率等を改定します

 国民健康保険は平成30年度から広域化され、都道府県と市区町村が一緒に運営しています。都内すべての国民健康保険でかかった医療費は、東京都が各市区町村に支払います。その代わりに、市区町村は事業費納付金を東京都に支払います。そのために必要となる保険税率(標準保険税率)が東京都から示されていますが、日野市の現行税率とは大きな開きがあり、また日野市の現行税率は都内平均よりも低くなっています。
 国は、遅くとも令和17年度までに都道府県内の保険料(税)率を統一することを目標としています。大阪府などはすでに統一税率となっています。東京都がいつ統一税率になるかまだわかりませんが、その際急激な上昇とならぬよう、穏やかな税率で段階的に改定をすすめていきます。
 あわせて、疾病予防のための普及啓発、重症化予防のための効果的な保健事業の展開、後発医薬品の使用促進等を通じて、医療費適正化に取り組むとともに補助金の確保に努めます。
 また、地方税法等の改正に伴い、軽減判定所得基準額及び課税限度額についても見直しを行います。

国民健康保険税率等の改定

国民健康保険税率等の改定
基礎課税額(医療分) 令和7年度(A) 令和6年度(B) 増減等(A)-(B)
所得割 5.8% 5.6% 0.2%
均等割 34,500円 32,400円 2,100円
後期高齢者支援分 令和7年度(A) 令和6年度(B) 増減等(A)-(B)
所得割

2.1%

1.9% 0.2%
均等割 12,300円 11,400円 900円
介護納付金分(40~64才) 令和7年度(A) 令和6年度(B) 増減等(A)-(B)
所得割 2.1% 1.9% 0.2%
均等割 14,700円 14,100円 600円

低所得世帯の均等割軽減のための判定所得が変わります

軽減判定所得基準額の見直し
軽減割合 令和7年度 令和6年度
7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割軽減 43万円+(30万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 43万円+(29万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割軽減 43万円+(56万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 43万円+(54万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

「加入者数」
加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。

「給与所得者等」
一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者 (65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。

課税限度額の引き上げ

国民健康保険税は、政令により課税限度額が設けられています。変更の内容は下表のとおりです。

課税限度額の見直し
区  分 令和7年度(A) 令和6年度(B) 増減等(A)-(B)
基礎課税額(医療分) 66万円 65万円 1万円
後期高齢者支援分 26万円 24万円 2万円
介護納付金分(40~64才) 17万円 17万円 改定なし
合  計 109万円 106万円 3万円

 ※計算した保険税額(年額)が上表の限度額を超えた場合は、限度額で課税されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。