令和7年度 国民健康保険税率等に関する改定について
令和7年度の国民健康保険税率等を改定します
国民健康保険は平成30年度から広域化され、都道府県と市区町村が一緒に運営しています。都内すべての国民健康保険でかかった医療費は、東京都が各市区町村に支払います。その代わりに、市区町村は事業費納付金を東京都に支払います。そのために必要となる保険税率(標準保険税率)が東京都から示されていますが、日野市の現行税率とは大きな開きがあり、また日野市の現行税率は都内平均よりも低くなっています。
国は、遅くとも令和17年度までに都道府県内の保険料(税)率を統一することを目標としています。大阪府などはすでに統一税率となっています。東京都がいつ統一税率になるかまだわかりませんが、その際急激な上昇とならぬよう、穏やかな税率で段階的に改定をすすめていきます。
あわせて、疾病予防のための普及啓発、重症化予防のための効果的な保健事業の展開、後発医薬品の使用促進等を通じて、医療費適正化に取り組むとともに補助金の確保に努めます。
また、地方税法等の改正に伴い、軽減判定所得基準額及び課税限度額についても見直しを行います。
国民健康保険税率等の改定
基礎課税額(医療分) | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 増減等(A)-(B) |
---|---|---|---|
所得割 | 5.8% | 5.6% | 0.2% |
均等割 | 34,500円 | 32,400円 | 2,100円 |
後期高齢者支援分 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 増減等(A)-(B) |
---|---|---|---|
所得割 |
2.1% |
1.9% | 0.2% |
均等割 | 12,300円 | 11,400円 | 900円 |
介護納付金分(40~64才) | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 増減等(A)-(B) |
---|---|---|---|
所得割 | 2.1% | 1.9% | 0.2% |
均等割 | 14,700円 | 14,100円 | 600円 |
低所得世帯の均等割軽減のための判定所得が変わります
軽減割合 | 令和7年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
5割軽減 | 43万円+(30万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+(29万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 | 43万円+(56万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+(54万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
「加入者数」
加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。
「給与所得者等」
一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者 (65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。
課税限度額の引き上げ
国民健康保険税は、政令により課税限度額が設けられています。変更の内容は下表のとおりです。
区 分 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | 増減等(A)-(B) |
---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) | 66万円 | 65万円 | 1万円 |
後期高齢者支援分 | 26万円 | 24万円 | 2万円 |
介護納付金分(40~64才) | 17万円 | 17万円 | 改定なし |
合 計 | 109万円 | 106万円 | 3万円 |
※計算した保険税額(年額)が上表の限度額を超えた場合は、限度額で課税されます。
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