令和5年度保険税率等の改定について

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ページID1023212  更新日 令和5年2月20日

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令和5年度の保険税率等を改定します

税率改定の概要

将来に渡って持続可能な制度であり続けることを目的として、国民健康保険は制度改革が実施され、平成30年度より都道府県が国保の財政運営の責任主体となりました。医療費は全額東京都が負担し、市は医療費に見合った納付金を東京都に納めます。

また、納付金をまかなえるように標準保険税率が東京都より示されました。標準保険税率とは、市町村ごとの医療費や国保加入者の平均所得などを勘案して全国的に公平になるように算出されたものであり、市として目指すべきものと認識しています。

今回の税率改定は、一般会計の負担を減らし、将来に向けて安定した国保運営を実現するためのものであり、データヘルス計画に則った医療費適正化や努力支援制度による補助金の獲得などとともに実施します。

また、地方税法等の改正に伴い、軽減判定所得基準額及び課税限度額についても見直しを行います。

改定税率等

令和4・5年度の保険税率等
基礎課税額(医療分) 令和4年度 令和5年度
所得割 5.4% 5.6% 0.2%
均等割 30,600円 32,400円 1,800円
後期高齢者支援金分   令和4年度 令和5年度
所得割 1.7% 1.9% 0.2%
均等割 10,500円 11,400円 900円
介護納付金分  令和4年度 令和5年度
所得割 1.7% 1.9% 0.2%
均等割 13,200円 14,100円 900円

 

令和5年度税制改正に伴う変更

軽減判定所得基準額の見直し
軽減割合 軽減判定基準所得(令和4年度) 軽減判定基準所得(令和5年度)
7割軽減

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

 

変更なし

5割軽減

43万円+(28万5千円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

43万円+(29万円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
2割軽減

43万円+(52万円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

43万円+(53万5千円×加入者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

「加入者数」
加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。

「給与所得者等」
一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者 (65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。

 

課税限度額の見直し
区分 令和4年度 令和5年度
基礎課税分(医療分) 650,000円 変更なし
後期高齢者支援金分 200,000円 220,000円
介護納付金分 170,000円 変更なし

※計算した保険税額(年額)が上表の限度額を超えた場合は、限度額で課税されます。 

モデル世帯での試算

年間保険税額での比較
世帯状況 収入内訳 加入者 軽減

年税額(R4年度)

年税額(R5年度) 差額
4人世帯 

主・給与収入

500万円

主42歳、妻38歳、 

子8歳、子4歳 

未就学

432,400円  461,400円  29,000円
3人世帯

主・給与収入

300万円

主50歳、妻50歳、 

子20歳

なし

→2割

289,500円 277,000円 △12,500円 
2人世帯

主・年金収入

250万円

主70歳、妻66歳 2割 134,500円 142,700円 8,200円
1人世帯

主・給与収入

250万円

主47歳 なし 163,200円 174,300円 11,100円
1人世帯

主・年金収入

100万円 

主73歳 7割 12,200円 13,100円 900円

※前年中の所得により、均等割額が軽減される場合があります。(7割・5割・2割)
 上記3人世帯は、令和5年度税制改正に伴う軽減制度拡充により、軽減なしから2割軽減に変更となります。
※未就学児については、令和4年度から均等割額が2分の1に軽減されています。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。