令和6年度 国民健康保険税に関する改定について
令和6年度税制改正に伴う変更
国民健康保険は、都道府県と市区町村が一緒に運営しています。東京都は、都内すべての公営国保被保険者の医療費など(自己負担分を除く)を支払い、その費用を被保険者数や所得水準等に応じて市区町村に割り振ります。東京都は、保険料(税)水準の統一に向けて動き出しており、日野市も割り振られた納付金を支払うため、急激なご負担とならぬよう段階的に国民健康保険税を改定するとともに、医療費適正化等に努めていきます。
なお、令和6年度から地方税法等の改正によって変更となる内容は次のとおりです。令和6年度の具体的な保険税額は、7月中旬にお知らせいたします。
低所得世帯の均等割軽減のための判定所得が変わります
軽減割合 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
5割軽減 | 43万円+(29万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+(29万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 | 43万円+(54万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
43万円+(53万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
「加入者数」
加入者数には旧国保被保険者を含みます。旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方のことです。国保の資格を喪失しても、世帯として従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるように、旧国保被保険者の所得と人数を含めて軽減判定を行います。
「給与所得者等」
一定の給与所得者(専従者給与を除く給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者 (65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。
課税限度額の引き上げ
国民健康保険税は、政令により課税限度額が設けられています。変更の内容は下表のとおりです。
区 分 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | 増減等(A)-(B) |
---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) | 65万円 | 65万円 | 改定なし |
後期高齢者支援分 | 24万円 | 22万円 | 2万円 |
介護納付金分(40~64才) | 17万円 | 17万円 | 改定なし |
合 計 | 106万円 | 104万円 | 2万円 |
※計算した保険税額(年額)が上表の限度額を超えた場合は、限度額で課税されます。
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