国民健康保険高齢受給者証の発送のお知らせ

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ページID1023351  更新日 令和5年7月7日

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国民健康保険高齢受給者証は8月1日から新しくなります

 国民健康保険高齢受給者証の有効期間は、7月31日までです。(75歳に到達する方、外国籍の方で7月29日以前に在留期限が切れる方を除きます)

 令和5年8月1日から有効の新しい高齢受給者証は、一部負担金の負担割合を再判定し、7月下旬までに届くようにお送りします。負担割合は原則として2割ですが、下記の条件の両方にあてはまる場合は3割となります。

  1. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者に、令和5年度の住民税課税標準額が145万円以上の人がいる
  2. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の、令和4年中の旧ただし書き所得の合計が210万円を超えている

 なお、高齢受給者証は、世帯主宛てにお送りします。発送は7月中旬に行いますが、1日の配達準備処理件数及び配達可能件数に限りがあるため、差出から配達されるまで通常よりも日数がかかります。令和5年7月15日(土曜日)頃から配達が始まり、配達完了(不在の場合は郵便受けに「ご不在連絡票」が入るまで)は7月22日(土曜日)となる見込みです。

よくある質問

Q.7月末になっても届かないときは?

A.以下をお確かめください。

  • 郵便局の「ご不在連絡票」はありませんか?※ご不在連絡票の色が水色の場合があります
  • ご家族が受け取っていませんか?
  • ご家族が複数人の場合、他の方の高齢受給者証に貼り付いていませんか?

Q.封筒は届いたが、高齢受給者証が見当たらないときは?

A.宛先が書かれている台紙に青色の縁取りがありますのでご確認ください。

3割負担の方は収入額により負担割合が2割になる場合があります

 上記の条件で3割負担となった場合でも、令和3年中の収入額によっては2割負担になります。公簿により基準を満たすことを市が確認できない方には、お知らせ(基準収入額適用申請書)をお送りします。

 なお、収入額の基準は、以下のとおりです。

同一世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者(高齢受給者証交付対象者)が1人だけのとき

 国民健康保険高齢受給者証交付対象者の収入金額の合計が383万円未満

 または、国民健康保険高齢受給者証交付対象者と、同一の世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の収入金額の合計が520万円未満

同一世帯に国民健康保険高齢受給者証交付対象者が2人以上いるとき

 国民健康保険高齢受給者証交付対象者の収入金額の合計が520万円未満

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 保険税係
直通電話:042-514-8279
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。