国民健康保険高齢受給者証の発送のお知らせ
国民健康保険高齢受給者証は8月1日から新しくなります
国民健康保険高齢受給者証の有効期間は、7月31日までです。(75歳に到達する方、外国籍の方で7月29日以前に在留期限が切れる方を除きます)
令和6年8月1日から有効の新しい高齢受給者証は、一部負担金の負担割合を再判定し、7月下旬までに届くようにお送りします。負担割合は原則として2割ですが、下記の条件の両方にあてはまる場合は3割となります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者に、令和6年度の住民税課税標準額が145万円以上の人がいる
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の、令和5年中の旧ただし書き所得の合計が210万円を超えている
なお、高齢受給者証は、世帯主宛てにお送りします。発送は7月中旬に行いますが、1日の配達準備処理件数及び配達可能件数に限りがあるため、差出から配達されるまで通常よりも日数がかかります。令和6年7月12日(金曜日)頃から配達が始まり、配達完了(不在の場合は郵便受けに「ご不在連絡票」が入るまで)は7月26日(金曜日)となる見込みです。
よくある質問
Q.7月末になっても届かないときは?
A.以下をお確かめください。
- 郵便局の「ご不在連絡票」はありませんか?※ご不在連絡票の色が水色の場合があります
- ご家族が受け取っていませんか?
- ご家族が複数人の場合、他の方の高齢受給者証に貼り付いていませんか?
Q.封筒は届いたが、高齢受給者証が見当たらないときは?
A.宛先が書かれている台紙に青色の縁取りがありますのでご確認ください。
3割負担の方は収入額により負担割合が2割になる場合があります
上記の条件で3割負担となった場合でも、令和5年中の収入額によっては2割負担になります。公簿により基準を満たすことを市が確認できない方には、お知らせ(基準収入額適用申請書)をお送りします。
なお、収入額の基準は、以下のとおりです。
同一世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者(高齢受給者証交付対象者)が1人だけのとき
国民健康保険高齢受給者証交付対象者の収入金額の合計が383万円未満
または、国民健康保険高齢受給者証交付対象者と、同一の世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の収入金額の合計が520万円未満
同一世帯に国民健康保険高齢受給者証交付対象者が2人以上いるとき
国民健康保険高齢受給者証交付対象者の収入金額の合計が520万円未満
このページに関するお問い合わせ
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