フロン・代替フロンを使用している家電製品の捨て方について

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ページID1019949  更新日 令和4年8月31日

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フロン・代替フロンを使用している家電製品の捨て方について

 フロンや代替フロン(以下フロン類)は、温室効果ガスであり処分をする際に注意が必要です。

 フロン類を使用している家電製品(家庭用の除湿器、冷水器、ウォーターサーバー、冷風機、除湿機能付き空気清浄機など)は、市では処理することができません

 

処理方法

 製造メーカーや販売店に引き取っていただくか、フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

 フロン類が取り除かれた家庭用の家電製品については、回収を証明する書類(引取証明書)の写しを添付の上、粗大ごみとしてお申込みいただけます。

※フロン類充塡回収業者には、家庭用の製品の取り扱いをしていない業者もありますので事前にご確認ください。

確認方法

 製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書をご確認ください。製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、判断が難しい場合は製造メーカーや販売店にお問い合わせください。

 フロン類が使用されている製品には、以下のような記載のある場合が多いです。

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
  • HFC-134a等
  • HCFC-22等
  • CFC-12等

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。