医療系廃棄物

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ページID1018516  更新日 令和3年11月16日

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医療系廃棄物の出し方について

鍼灸院等(はり師、きゅう師の施術所等)の廃棄物の処理について

 鍼灸院等(はり師、きゅう師の施術所等)における施術用針等(未使用のもの及び滅菌済みのもの含む)の鋭利なものは、市の収集に出すことはできません。適正な許可業者に委託し、感染性廃棄物として処理してください。また、血液、体液等が付着したガーゼ、脱脂綿、施術用器具なども市で収集することはできませんので、施術用針等の鋭利なものと同様に、感染性廃棄物として処理してください。

在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物について

 在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物(以下「在宅医療廃棄物」という。)は、通常の可燃ごみとして排出できます。ただし、在宅医療廃棄物のうち、注射針等の鋭利なもの(鋭利な部分を容器で覆っているものを含む)などは未使用であっても市の収集に出すことはできません。かかりつけの医療機関や処方した薬局に返却してください。また、医師、看護師等が往診の際に持ち込み使用したものについても、医師、看護師等を派遣した医療機関にお返しください。

このページに関するお問い合わせ

環境共生部 ごみゼロ推進課
直通電話:042-581-0444
ファクス:042-586-6606
〒191-0021
石田1丁目210番地の2 クリーンセンター
環境共生部ごみゼロ推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。