マンション管理計画認定制度について

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ページID1023474  更新日 令和6年2月13日

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日野市では、”マンション管理の見える化”を進めるため、令和5年(2023年)4月よりマンション管理認定制度を開始します。

マンション管理認定制度とは

マンション管理認定制度とは、マンション管理の適正化を促進し将来的な管理不全の予防を図るため、マンションの管理計画が一定の基準を満たし、良好な管理状態であると判断された場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることのできる制度です。

認定を受けたマンションは、市場評価の向上が期待できるほか、その取得や改修においては住宅金融支援機構【フラット35】及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げ等が利用できます。

認定手続きの流れについて

管理計画認定手続きの手順の画像

(1)事前確認の依頼

公益財団法人マンション管理センターにマンションが認定基準に適合していることの確認を行う

※詳細は公益財団法人マンション管理センターのホームページをご覧ください

(2)事前確認適合証を受領

認定基準に適合していた場合、インターネット上の管理計画認定手続き支援システムを通じて公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行される

(3)管理計画認定の申請

インターネット上の管理計画認定手続きシステムを通じて市へ管理計画認定申請を行う

※申請に関して手数料はかかりません

(4)管理計画認定通知のを受領

審査完了後、市より管理計画認定通知が発行される

(5)公表

管理計画認定を受けたマンションの名称、所在地、認定日、認定コード(認定したマンションに対し付与される番号)等は、認定情報の公開に関する承諾があった場合にのみ公益財団法人マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイトにて公表される

※管理計画の内容は公開されません

認定の有効期限について

認定を受けた場合

管理計画認定を受けた日から5年間

認定の更新を受けた場合

従前の認定に係る有効期限の満了日翌日から起算して5年間
なお、認定の更新にあたっては、当初の有効期間が満了する前に更新申請をした場合、市からの通知が届くまでの間は有効期間の満了日後であっても従前の認定が有効となります。

※認定の更新申請がない場合、認定は取り消しとなりますのでご注意ください

認定の基準について

管理計画の認定基準は次の表に示す17項目です

認定基準の詳細は次のガイドラインを参照してください(認定基準に該当するページ 20ページから50ページまで)

認定を受けたマンションへの優遇措置

独立行政法人住宅金融支援機構の融資などの優遇

  • 「マンション共用部リフォーム融資」・・・融資金利を0.2%引き下げ
  • 「【フラット35】」・・・借入金利を当初5年間年0.25%引き下げ

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)

必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的とした制度の適用を受けられる場合があります。

詳細は下記リンクよりご確認ください。

日野市マンション管理適正化推進計画について

日野市マンション管理適正化推進計画については下記をご覧ください。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。