分譲マンション耐震化助成
目的
分譲マンションは戸建住宅より規模が大きいため、地震により倒壊した場合、周辺に対する影響が大きくなることが考えられます。また分譲マンションは賃貸マンションと異なり、区分所有者が複数存在するため耐震化等に向けた合意形成を図るのが困難なことが多いです。
そこで日野市では、助成金交付制度を平成28年(2016年)4月から新たに助成制度を設け、分譲マンションの耐震化に関する取り組みを強化していきます。
助成制度については、耐震診断や補強設計、改修工事に対する財政面の支援だけでなく、耐震化の必要性の合意形成に関し、管理組合等に助言するための専門家派遣等総合的な支援策を設け、分譲マンションの耐震化を促進してきます。
対象建築物
- 2以上の区分所有者がいる分譲マンションであって、人の居住の用に供する専用部分があるもの。(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものも対象とします。)
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(国または地方公共団体の所有する建築物を除く)
- 耐火建築物又は準耐火建築物であること
- 階数が3階以上であること(地階を除く)
- 特定沿道建築物ではないこと
対象者
- 該当する分譲マンションの管理組合であること
- 助成事業を行うことに関して、事業ごとの実施について管理組合の総会の議案として、区分所有法に定める承認に必要な区分所有者の数以上の者の承認を得ていること
助成対象事業の助成額の限度
助成額の限度は、以下の各事業毎の助成対象費用に助成率を乗じた額となります。ただし、予算の範囲内で交付するものとします。
(1)耐震アドバイザー派遣
- 助成限度額:助成対象費用の10分の10
- 助成対象費用:実際に耐震アドバイザー派遣に要する費用で、1回あたり50,000円を限度
※1つの管理組合につき、5回を限度とします。
※耐震アドバイザーとは、下記の資格を有するものとします。
ア)一級建築士 イ)マンション管理士 ウ)弁護士 エ)税理士 オ)開発プランナー カ)ファイナンシャルプランナー キ)その他市長がこれらの規定する資格に相当すると認める者
(2)耐震診断
- 助成限度額:助成対象費用の3分の2
- 助成対象費用:(1)及び(2)のいずれか低い額
(1) 実際に耐震診断に要する費用
(2)次の表の述べ面積に応じて算定した額
述べ面積の範囲 |
算定式 |
---|---|
0 平方メートルから1,000 平方メートル未満 |
1平方メートルあたり3,670円×延べ面積 |
1,000平方メートルから2,000平方メートル未満 |
3,670,000円+1平方メートルあたり1,570円×(延べ面積-1,000平方メートル) |
2,000平方メートル以上 |
5,240,000円+1平方メートルあたり1,050円×(延べ面積-2,000平方メートル) |
※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。
(3)耐震補強設計
- 助成率:3分の2
- 助成対象費用:(1)及び(2)のいずれか低い額
(1) 実際に耐震補強設計に要する費用
(2) 1平方メートルあたり2,000円に延べ面積を乗じた額
※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。
(4)耐震改修工事
- 助成限度額:助成対象費用の23%
- 助成対象費用:(1)及び(2)のいずれか低い額
(1)実際に耐震改修工事に要する費用
(2)次の表の述べ面積に応じて算定した額
述べ面積の範囲 |
算定式 |
---|---|
1,000平方メートル以上 |
1平方メートルあたり50,200円×延べ面積 (※特殊工法にあっては、1平方メートル83,800円×延べ面積) |
1,000平方メートル未満 |
1平方メートルあたり34,100円×延べ面積 |
※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。
(5)建替え工事
- 助成限度額:助成対象費用の23%
- 助成対象費用:(1)、(2)、(3)のいずれかのうち最も低い額
(1)実際に建替え工事に要する費用
(2)耐震改修に要する費用相当額
(3)次の表の述べ面積に応じて算定した額
述べ面積の範囲 |
算定式 |
---|---|
1,000平方メートル以上 |
1平方メートルあたり50,200円×延べ面積 |
1,000平方メートル未満 |
1平方メートルあたり34,100円×延べ面積 |
※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。
(6)除却工事
- 助成限度額:助成対象費用の23%
- 助成対象費用:(1)、(2)、(3)のいずれかのうち最も低い額
(1)実際に建替え工事に要する費用
(2)耐震改修に要する費用相当額
(3)次の表の述べ面積に応じて算定した額
述べ面積の範囲 |
算定式 |
---|---|
1,000平方メートル以上 |
1平方メートルあたり50,200円×延べ面積 |
1,000平方メートル未満 |
1平方メートルあたり34,100円×延べ面積 |
※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。
助成金の手続き等
ご契約される前に、必ず都市計画課にご相談ください。
助成金の交付手続きに必要な提出書類(基本的に必要となるもの)
- 第1号様式(事前協議書) (Word 15.8KB)
- 第4号様式(交付申請書) (Word 15.4KB)
- 第7号様式(着手届) (Word 15.6KB)
- 第12号様式(実績報告書) (Word 15.8KB)
- 第14号様式(交付請求書) (Word 15.2KB)
- 第15号様式(委任状) (Word 14.0KB)
助成金の交付手続きに必要な提出書類(事業が複数年度にわたる場合に提出が必要となるもの)
助成金の交付手続きに必要な提出書類(事業内容に変更が生じる場合に提出が必要となるもの)
- 第8号様式(事業内容変更届) (Word 16.1KB)
- 第9号様式(変更交付申請書) (Word 15.7KB)
- 第3号様式の2(全体設計変更承認申請書)【再掲】 (Word 16.6KB)
- 第11号様式(取り止め届) (Word 15.4KB)
各様式の提出に伴い必要となる添付書類・本助成事業の要綱
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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