特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

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ページID1003407  更新日 令和4年5月24日

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東京都は、震災時の救助活動の生命線であり、復興の大動脈となる緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を一刻も早く進めるため、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しました。

1.「特定緊急輸送道路」の指定

東京都は平成23年6月、緊急輸送道路約2千キロメートルのうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路を特定緊急輸送道路に指定しました。
日野市内では、中央自動車道、日野バイパス、甲州街道、川崎街道、北野街道、市役所通りの一部が指定されました。
詳しくは 東京都耐震ポータルサイトで閲覧できます。

2.耐震診断が義務化される建築物

次の1から3のいずれにも該当する建築物は耐震化の実施状況報告義務(平成23年10月施行)の対象となります。また、すでに耐震診断、改修を実施している場合を除き、 耐震診断が義務化(平成24年4月施行)されます。 

  1. 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  2. 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
  3. 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物

イラスト:対象建築物

3.耐震改修等の実施努力義務

診断の結果、耐震性能が不十分な場合は耐震改修等(建替え・除却含む)の実施努力義務が課せられます。

4.耐震診断に要する費用の助成

日野市では、平成23年(2011年)11月1日より特定緊急輸送道路沿道にある建築物の所有者の方が耐震改修工事等を行う際の負担を軽減するため、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業による助成金交付制度を下記のとおり実施しています。

対象建築物

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(国または地方公共団体の所有する建築物を除く)
  • 日野市内の特定緊急輸送道路沿道の建築物であること
  • 他の耐震化促進助成制度の適用をうけていない建築物であること
  • 以下に掲げる規模・高さの建築物であること

前面幅員道路が12mを超える場合と全面幅員道路が12m以下の場合

助成内容

対象経費

限度額

助成率

耐震補強設計に係る費用

次の1及び2のいずれか低い額

  1. 実際に耐震補強設計に要する費用
  2. アからウまでの合計額

(ア) 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり5,000円

(イ) 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3,500円

(ウ) 延べ面積あたり2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり2,000円

助成対象費用の10分の10
耐震改修に要する費用

次の1及び2のいずれか低い額

  1. 実際に耐震改修に要する費用
  2. 1平方メートルあたり51,200円に延べ面積を乗じた額かつ1棟あたり512,000,000円以内(マンションにあっては1平方メートルあたり50,200円以内かつ1棟あたり502,000,000円以内)

 

ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は1平方メートルあたり83,800円以内かつ1棟あたり838,000,000円以内とする。なお、住宅(マンションを除く)にあっては上記51,200円を34,100円、512,000,000円を341,000,000円と読み替え、ただし書きは適用しない。

助成対象費用の6分の5。

ただし、分譲マンション以外の建築物の延べ面積5,000平方メートルを超える部分については助成対象費用の2分の1。

建替え及び除却に要する費用

次の1及び2のいずれか低い額

  1. 実際に建替え及び除却に要する費用
  2. 1平方メートルあたり51,200円に延べ面積を乗じた額かつ1棟あたり512,000,000円以内(マンションにあっては1平方メートルあたり50,200円以内かつ1棟あたり502,000,000円以内)

 

ただし、建替えを行うにあたっては耐震改修に要する費用相当分とする。除却を行うにあたっては耐震改修に要する費用以内かつ除却を要する費用以外とする。なお、住宅にあたっては上記51,200円を34,100円、512,000,000円を341,000,000円と読み替える。

助成対象費用の6分の5。

ただし、分譲マンション以外の建築物の延べ面積5,000平方メートルを超える部分については助成対象費用の2分の1。

※千円未満は切り捨て
※市の予算の範囲を超える時点で受付を終了します

申込み方法と手続きの流れ

※助成金の交付申請をする方は業者と契約する前に必ず都市計画課窓口へご相談にお越しください。

申請から助成金受取りまでの流れは以下のとおりです。

  1. 助成金交付申請書を提出
    添付書類とあわせて市へご提出ください
  2. 市から助成金交付決定通知書を受け取る
  3. 業者との契約
  4. 事業に着手
  5. 着手届を提出
    添付書類とあわせて市へご提出ください
  6. 事業完了
  7. 完了届を提出
    添付資料とあわせて市へご提出ください
  8. 市から助成金交付確定通知書を受け取る
  9. 請求書を提出 ※助成の請求及び受領に関しては請負契約者に委任することができます
    添付書類とあわせて市へご提出ください
  10. 助成金の受け取り

※添付書類等は要綱でご確認ください

事業を変更または中止する場合

必ず事前に都市計画課へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。