耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について

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ページID1008306  更新日 令和5年6月1日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断が義務付けられている日野市が所管する建築物について、下記のとおり耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告者に対する命令を公表します。

1.対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で次のもの

  • (1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
    特定緊急輸送道路の沿道建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの
  • (2)要緊急安全確認大規模建築物
    不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
  • (3)通行障害となる組積造の塀
    特定緊急輸送道路に面する、長さが8ⅿを超えており、高さが塀から道路中心線までの距離を2.5で除して得た数値を超える塀

2.耐震診断の結果

耐震診断の結果における安全性の評価は、次の区分に分類されています。

なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。 また、地震対する安全性の評価が倒壊の危険性がある、高いであっても、それをもって違反建築物とは扱われません。

耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。

耐震診断結果一覧における安全性の評価は「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成27年12月11日国住指第3435号)によるものです。耐震診断結果と技術的助言の対応については、「耐震診断結果の見方」をご覧ください。

※東京都が所管する建築物は以下のホームページで確認できます。

3.根拠法令

耐震診断の結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合も含む。)

4.耐震化の支援策

要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震性が不足している場合、耐震補強設計及び耐震改修工事への補助事業をしています。

詳細は下記の特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

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直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
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