住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金のご案内

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ページID1008357  更新日 令和5年8月2日

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日野市では安全で安心な住環境の整備を推進するため、市民の皆様が、木造住宅の耐震診断、木造住宅の耐震補強工事、住宅のバリアフリー改修工事、住宅の断熱改修工事を行う際の経費の一部を補助しています。
※令和3年度より、住宅の断熱改修工事に対する補助金が追加されました。
※国土交通省が推進している「グリーン住宅ポイント制度」との併用はできません。

補助対象事業

  1. 木造住宅耐震診断
  2. 木造住宅耐震改修工事
  3. 太陽光発電システム付属耐震改修(2に対する加算) 
  4. 住宅バリアフリー化改修工事
  5. 木造住宅断熱改修工事

対象者

補助対象住宅の所有者で日野市民または、補助対象事業完了後直ちに市民になる方。

申請条件

該当事業の契約をしていないこと

申請した年度内に事業が完了すること(申請受付12月28日まで)

過去に同様の補助金を市から受けていないこと

補助対象事業の補助概要

1.木造住宅耐震診断助成

対象建築物

以下すべてに該当すること

1.昭和56年5月31日以前に着工されたもの

  • 市内に所有する木造住宅(在来軸組工法以外の工法も含む)
  • 居住用一戸建住宅(賃貸住宅を含む)
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること

2.昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に着工した住宅

  • 市内に所有する木造住宅(在来軸組工法のみ)
  • 居住用一戸建て住宅(賃貸住宅を含む)
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること

診断機関

以下のいずれかに該当すること

  • 一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部
  • 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録事務所

対象事業の金額

耐震診断費用が2万円以上(消費税を含む)

助成額

耐震診断費用の3分の2以内の額 上限8万8千円

2.木造住宅耐震改修工事助成

対象建築物

すべてに該当すること

  • 市内に所有する木造住宅
  • 居住用一戸建住宅(建替えについては所有者が自ら居住する場合に限る)
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(賃貸住宅を含む)

対象工事

  • 耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を1.0以上にする耐震改修工事
  • 耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を除却し、建替えする工事

対象事業の金額

耐震改修工事の費用が10万円以上(消費税を含む)

助成額

耐震改修工事の費用の5分の4以内の額 上限80万円
但し市内業者が行う工事は 上限100万円
 

3.太陽光発電システム付属耐震改修(2に対する加算)

対象建築物

木造住宅の耐震改修工事を実施する建物(立替えを除く)

対象工事

 太陽光発電システムの設置を想定した設計が行われている耐震改修工事

対象事業の金額

木造耐震改修工事に要する経費で250万円を超えるもの(消費税を含む)

助成額

対象事業に要する費用の5分の3以内の額 上限30万円
 

4.住宅バリアフリー化工事助成

対象建築物

以下のすべてに該当すること

  • 市内に所有する住宅
  • 居住用住宅
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
  • 築1年以上経過したもの(賃貸住宅を含むが、集合住宅にあっては専有部分に限る)

対象工事

主な内容

  • ア 段差を解消する工事
  • イ 廊下及び出入り口の幅を確保する工事
  • ウ 低い浴槽に交換する工事
  • エ 手すりを居室、浴室、階段、廊下、トイレ及び玄関に設置する工事
  • オ ホームエレベーター又は階段昇降機を設置する工事
  • カ いす座又は車いす対応キッチンを設置する工事
  • キ 高齢者又は身体障害者対応のトイレ及び洗面所を設置する工事

対象事業の金額

バリアフリー化工事の費用が10万円以上(消費税を含む)

助成額

バリアフリー化工事の費用の10分の1以内の額 上限20万円

 

5.木造住宅断熱改修工事助成

対象建築物

すべてに該当すること

  • 市内に所有する木造住宅
  • 居住用一戸建住宅
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
  • 築1年以上を経過したもの(賃貸住宅を含む)

対象工事

対象住宅内の1つ以上の室内に面している天井・床・壁・屋根裏(壁面等)の内部に断熱材等を充填し、その壁面等の断熱性能を向上させる工事(その他同等の断熱性能の向上となる工法も含む)で、次の要件に該当すること

  • 室内の壁面等のうち外気に接する壁(窓・扉を除く)の全ての断熱改修工事すること
  • 使用する断熱材が評価方法基準に規定する断熱材等性能等級4の性能を有するもの又はその壁面等が同等の性能を有すること

対象事業の金額

断熱改修工事の費用が10万円以上(消費税を含む)

助成額

断熱改修工事の費用の6分の1以内の額 上限20万円

注意事項

外壁塗装や屋根の葺き替え工事は対象ではありません。

手続きの流れ

1 事前相談

申請される前に必ず事前相談票と事前相談票に記載してある書類を提出し補助対象事業に該当するか確認してください。

※手続きを代理人が行う場合は委任状を提出してください。

2 補助金交付申請

補助金交付申請書に申請書に記載してある書類を添付して提出してください。

3 補助金交付決定

補助金交付決定通知書を発行します。

通知を受けてから契約してください。先に契約をされると補助金を受けることができません。

4 完了報告

耐震診断または工事完了後、完了報告書に報告書に記載してある書類を添付して提出してください。

5 補助金交付額確定通知

補助金交付額確定通知書を発行します。

6 補助金の請求

補助金交付請求書を提出してください。

指定された口座に入金されます。

要綱及び申請書類

申請時提出書類

事業内容変更時提出書類

工事完了後提出書類

【フラット35】地域連携型で金利の引き下げが受けられます(地域活性化)

概要

耐震改修工事に伴う建替え等の耐震化を行う際に日野市の助成事業を受けた利用者が【フラット35】地域連携型を利用する場合、金利の引き下げが受けられます。

対象となる日野市の助成事業

・木造住宅の耐震改修工事(建替えのみ)

※対象が追加され次第順次お知らせします

制度の詳細

問い合わせ先

まちづくり部都市計画課住宅政策係 電話:042-514-8371(直通)

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。