ブロック塀などの撤去工事および改良工事に係る補助制度

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ページID1010293  更新日 令和5年12月25日

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日野市では、災害に強いまちづくりの推進・安全で快適な歩行空間の形成を推進することを目的として、ブロック塀等の所有者の方々に対し、ブロック塀等の撤去、撤去後に行う国産の木塀の設置に要する経費の一部を補助しています。
※令和3年度より、補助内容を一部変更しております。

ブロック塀などに関するご相談、点検について

市内にある民間のブロック塀などについては、まずは、お気軽に市役所にお問い合せください。

お電話いただければ、ご相談に応じ、その後、市職員が現地に訪問し、無料で外観目視による点検を実施します。合わせて、この補助制度の内容についてもご説明いたします。

【お問い合わせ先】まちづくり部 都市計画課 住宅政策係 電話(直通)042-514-8371

ブロック塀等撤去及び改良工事 補助制度の概要について

補助対象となるブロック塀など

この制度では、「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く。)を言います。また、基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含みます。
補助対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとします。

  1. 市の区域内に存するブロック塀等であること。
  2. 道路等に面するブロック塀等または指定緊急避難場所、指定避難所等に隣接する敷地に面しているブロック塀等であること。
  3. ブロック塀等が存する道路地表面または避難地の地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること。
  4. 市職員による点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。
  5. 宅地建物取引業者等又は所有者が、販売を目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと。

補助申請できる方

補助申請できる方は、以下の要件をすべて満たす方とします。

  1. 上記に規定する補助対象ブロック塀等の所有者であること。
     ※戸建住宅などの個人所有者だけでなく、駐車場、事業所、神社などの法人も対象となります。
  2. 市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること。
  3. 補助対象ブロック塀等が複数の者の共有している場合は、ブロック塀等の撤去について共有者全員の同意を得ていること。
  4. 国、地方公共団体その他の公的機関でないこと。
  5. 暴力団又は暴力団関係者でないこと。

補助対象となる工事

撤去工事(基本型)

補助対象ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事(撤去後の整地、舗装又は補修を含む。以下「撤去工事」)。ただし、一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等の高さが0.6メートル以下となり、かつ、地震に対して安全な構造となるものに限る。

撤去工事(通行改善型)

撤去後の状態が以下のいずれかに該当する場合、当該ブロック塀等が面していた道路等の閉塞感の解消、見通しの確保又は、緑視率の向上に資するものとみなし、「通行改善型」とする。

  1. 補助対象の塀があった箇所付近に、庭木又は花壇による植栽が一連としてあり、かつ道路等からの視界が広がった状態。
  2. 補助対象の塀があった箇所付近に見通しの良いフェンス等(道路面からの高さが1.8メートル以下)を設置し、かつ道路等からの視界が広がった状態。
  3. 建築基準法の規定による道路の境界線が、塀のあった箇所付近を通っている場合は、その線から道路側の箇所を舗装し、道路の一部として通行に利用できる状態。

木塀設置工事

補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う木塀設置工事(以下「木塀設置工事」)
※この補助制度では、「木塀」とは日本の森林で伐採された木材(以下「国産木材」という。)を使用した塀であって、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の9割以上が国産木材であるものを言います。

補助対象工事は、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります

  1. 補助金の交付決定前に契約をしていないこと。
  2. 補助金の交付決定した年度末までに工事を完了すること。
  3. 補助対象ブロック塀等について、過去にこの要綱の規定、他の制度により補助金その他の金銭的給付の交付を受けていないこと。
    ※補助対象工事は、補助対象ブロック塀等がある宅地等につき1回に限るものとします。

補助金の額

補助金の額は、3つの補助対象工事に応じて、算定します。
※1つの補助対象ブロック塀等に対して、1つのみの適用となります(足し算はできません)。
算定方法は、実際にかかるブロック塀の撤去などの工事費用(税込可)と、塀の長さに標準単価を乗じた額のいずれか低い額に対して、補助率を乗じた値を補助金額とします。(※木塀の設置工事における算定方法は他の工事と計算方法が異なるため、下記担当までお問い合わせください。)
 

補助金額参考表

補助対象工事

1メートルあたりの

標準単価

補助率 上限額

補助額の例(6mの塀の場合)

(注)実際にかかる工事費によって異なります

(1)撤去工事(基本型) 20,000円 4分の3 12万円

補助金:9万円

(計算:20,000円×6m×3/4)

(2)撤去工事(通行改善型) 25,000円 5分の4 20万円

補助金:12万円

(計算:25,000円×6m×4/5)

(3)撤去・木塀設置…(1)の補助金額+設置工事費-24,000円×塀の長さ
 

補助金の手続きの流れ

この補助制度における、一般的な手続きの流れは以下となります。また、留意事項の特例措置を受けられる方は、この手続きの流れとは異なりますので、別途、ご相談ください。

1.事前相談

まずは、お電話などで市役所にご相談ください。市職員がブロック塀等の状況を伺い、この補助制度が利用できるかなど、ご説明します。

2.点検確認

補助ブロック塀等を確認するため、市職員が現地に訪問し、点検します。その際、事前相談票をご記入していただきます。点検結果について、後日、市役所から文書と合わせて連絡します。補助要件を満たしていれば交付申請が可能となります。

3.補助金交付申請(申請期限は当該年度の12月28日まで)

補助交付申請書と必要な書類を提出してください。ご不明点などあれば、随時、市職員がご相談に応じます。

4.補助金交付決定

補助金交付決定通知書を発行します。通知を受けてから契約・事業に着手してください。
※先に契約されると補助金を受け取ることができません。

5.工事の実施

交付決定後、工事請負契約の締結、工事着手してください。工事中は、6の完了報告で現場写真も必要となりますので、工事施工している写真の撮り忘れがないようにご注意ください。

6.工事の完了報告

工事完了後、完了報告書と必要な書類を速やかに提出してください。

7.補助金額の確定

補助金額額を確定した旨の通知書を発行します。

8.補助金の請求

補助金交付請求書を提出してください。指定された口座に入金されます。基本的には、補助金は申請者である、ブロック塀の所有者に交付するものですが、施工業者が補助金の請求と受領を委任して行うことができます。

【参考】ブロック塀の撤去工事などを行うことができる事業者

市内事業者のうち、掲載を希望された事業者の情報です。ブロック塀の撤去工事やフェンス設置工事などで、どこに頼めばよいかわからない時など、参考にしてください。

なお、この表に掲載されていない事業者でも、もちろん、撤去工事の実施や補助金の交付手続きは可能です。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。