全てのご家庭で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

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ページID1002448  更新日 平成31年2月27日

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住宅火災から大切な生命を守るため、東京都火災予防条例によりすべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられています。(平成22年4月1日より)

住宅用火災警報器は取り付けたら終わりではなく、日頃の点検が重要です。月に一度はテストボタンを押すなど点検を行うとともに、電池切れしていないか確認し、定期的に電池の交換を行ってください。

火災警報器の設置場所

居室

(居室とは、寝室、居間など継続的に使用する部屋をいい、浴室、トイレ、洗面所などは含みません。)

台所

出火の危険性の高い所にも取り付けます。

階段

最上階の階段上部の天井に取り付けます。

3階建て以上の場合は、最上階から2階層下の階の階段の天井または壁に取り付けます。 (例えば、5階建ての場合は1、3、5階に取り付ける。)

火災警報器の種類

感知方法による分類

煙感知式

火災警報器の内部に煙が入ると火災と判断し作動します。

熱感知式

火災警報器が熱を感知すると火災と判断し作動します。

台所や車庫など、常時大量の煙や湯気が滞留する場所への設置に適しています。

警報を発する方法による分類

単独型

火災を感知した火災警報器だけが警報を発します。

連携型

火災を感知した火災警報器だけでなく、接続されているすべての火災警報器が火災信号を受け警報を発します。

高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光の出る補助警報装置の増設をおすすめします。

火災警報器の設置位置

天井もしくは、部屋の壁の上部に取り付けましょう。
熱感知式の場合は、電灯など熱を発するものからは、50センチ程度離して取り付けてください。

イラスト:煙式の場合の設置条件(4通り)

悪質訪問販売に注意してください

住宅用火災警報器の設置義務化により、悪質な訪問販売業者が増えています。市や消防署があっせん販売を行うことはありませんので、注意してください。

住宅用火災警報器について、詳細は日野消防署のページをご覧いただくか、日野消防署警防課住宅用火災警報器相談窓口(042-581-0119)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。