宅地造成等規制法に基づく宅地防災措置勧告を受けている方へ

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ページID1002427  更新日 平成30年2月27日

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すでに東京都多摩建築指導事務所などから改善措置勧告を受けている方は、必ず補強・改良などの工事を行ってください。

なお、法律(宅地造成規制法)で定める区域内で、一定の高さ以上を切り土・盛り土したり、よう壁などを築造するときは、事前の許可が必要となります。詳しくは、東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課(電話042-548-2037)までご相談・問い合わせをお願いいたします。

住宅金融支援機構の融資制度

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、宅地造成等規制法により、がけ崩れ防止などに関して勧告や改善命令を受けている方を対象に、工事資金の融資を行っています。詳しくは、住宅金融支援機構東京支店広域審査課(電話03-5261-5942)へご相談・問い合わせをお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。