高齢者自立支援住宅改修給付事業

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ページID1003597  更新日 令和7年6月16日

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概要

日常生活に支障のある高齢者の住環境の整備費を助成します。

1.給付内容

各給付品目について、以下の金額を限度に、給付します。

(1)予防給付 200,000円

要介護認定及び要支援認定で非該当認定または、介護保険総合事業基本チェックリストにおいて【運動項目】で一定数以上該当し、必要性を判断できる方

  • 手すりの取付
  • 床段差の解消 
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替
  • 洋式便器等への取替

(2)設備給付

要介護認定及び要支援認定をお持ちの方

  • 浴槽の取替等工事 379,000円
  • 流しと洗面台等の取替工事 156,000円
  • 便器の洋式化等工事 106,000円
※1世帯当たり1回限りの給付となります。
・予防給付を使用した世帯は設備給付を受けることはできません。
・設備給付はどれか1項目のみの給付となります。

2.自己負担

所得により給付金額の1割から3割。ただし、生活保護受給者は免除。

(介護保険サービス利用時の自己負担割合に準ずる)

 

対象

以下の要件をすべて満たす方が対象になります。

  1. 市内に住所を有する65歳以上の方
  2. 日常生活動作に困難があり、住宅改修を実施することにより、転倒予防、動作の容易性の確保(痛みの軽減)、行動範囲の確保、介護の軽減などの効果が認められる方
  3. 上記、「1.給付内容」の介護度等に、あてはまる方

手続方法

  1. お近くの地域包括支援センターに相談(地域包括職員による訪問調査含む)
  2. 地域包括支援センターより市へ申請をおこなう
  3. 市職員(福祉住環境コーディネーター)等による訪問調査
  4. 2社以上の業者に見積依頼をおこない、市へ見積書を提出
  5. 見積書をもとに、市が給付決定をおこなう
  6. 工事開始
  7. 工事完了後、地域包括支援センター職員による現地確認

留意点

・制度利用にあたっては、必ず事前の相談が必要です。(介護保険と併用の場合も含む)

・既に工事を施工してしまった場合、制度の対象にはなりません。

・借家の場合は、家主の事前承認が必要です。

・新築又は増築の場合は対象となりません。

施工業者は、市へ登録している業者となります。
 市へ登録している2社以上の施工業者からの見積書の提出が必要です。

問い合わせ先

地域包括支援センター

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課 福祉係
直通電話:042-514-8495
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。