高齢者自立支援住宅改修給付事業
概要
日常生活に支障のある高齢者の住環境の整備費を助成します。
1.給付内容
各給付品目について、以下の金額を限度に、給付します。
(1)予防給付 200,000円
要介護認定及び要支援認定で非該当認定または、介護保険総合事業基本チェックリストにおいて【運動項目】で一定数以上該当し、必要性を判断できる方
- 手すりの取付
- 床段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替
- 洋式便器等への取替
(2)設備給付
要介護認定及び要支援認定をお持ちの方
- 浴槽の取替等工事 379,000円
- 流しと洗面台等の取替工事 156,000円
- 便器の洋式化等工事 106,000円
2.自己負担
所得により給付金額の1割から3割。ただし、生活保護受給者は免除。
(介護保険サービス利用時の自己負担割合に準ずる)
3.留意点
- 制度利用にあたっては、必ず事前の相談が必要です。
(介護保険と併用の場合も含む) - 既に工事を施工してしまった場合、制度の対象にはなりません。
- 施工業者は、市へ登録している業者となります。
- 借家の場合は、家主の事前承認が必要です。
- 新築又は増築の場合は対象となりません。
対象
以下の要件をすべて満たす方が対象になります。
- 市内に住所を有する65歳以上の方
- 日常生活動作に困難があり、住宅改修を実施することにより、転倒予防、動作の容易性の確保(痛みの軽減)、行動範囲の確保、介護の軽減などの効果が認められる方
- 上記、「1.給付内容」の介護度等に、あてはまる方
手続方法
- お近くの地域包括支援センターに相談(地域包括職員による訪問調査含む)
- 地域包括支援センターより市へ申請をおこなう
- 市職員(福祉住環境コーディネーター)等による訪問調査
- 2社以上の業者に見積依頼をおこない、市へ見積書を提出
- 見積書をもとに、市が給付決定をおこなう
- 工事開始
- 工事完了後、地域包括支援センター職員による現地確認
問い合わせ先
地域包括支援センター
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課 福祉係
直通電話:042-514-8495
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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