文化団体補助金

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ページID1014683  更新日 令和8年7月14日

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文化団体補助金制度について

日野市における文化活動の発展を図るため、審査により交付を決定した事業について、予算の範囲内において事業経費の一部を補助します。

概要

(補助対象の事業を行う団体等について)

(1) 市内で広域にわたって文化活動を行っていること。

(2) 規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、代表することの機能及び独立した経理、監査の機能が確立していること。

(3) 実績が客観的に認めうるものであること。

(4) 原則として過去1年以上の事業実績があること。

(5) その他補助が適当と認められること。

(補助内容)
各文化団体の事業活動に関して必要な報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、会議費、保険料、通信費及び借上料等

※飲食代(お弁当等)および衣服など事業終了後に個人の所有物となるもの等は補助の対象には含まれません。

(補助金の額)
補助金の額は、総事業費の100分の50を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。(前年度実績:1団体16,200円)

1 事業計画書提出(事業実施前年度)

補助金を申請する団体は、補助金対象事業を実施する前年度に事業計画書を提出してください。

受付期間:補助金対象事業を実施する前年の8月の月初から8月末日まで(平日のみ)

受付時間:午前8時30分から午後5時まで

提出先:日野産業スポーツ部文化スポーツ課窓口(日野市神明1-12-1 日野市役所本庁舎3階)

2 申請書提出(事業実施年度当初)※事業計画書を提出していない団体は申請できません。

前年度の受付期間内に事業計画書を提出した団体は、補助金交付申請書一式を提出してください。

受付期間:補助金対象事業を実施する年の4月の月初から4月末日まで(平日のみ)

受付時間:午前8時30分から午後5時まで

提出先:日野産業スポーツ部文化スポーツ課窓口(日野市神明1-12-1 日野市役所本庁舎3階)

3 審査および交付決定

  • 提出いただいた書類を基に審査の上、補助することが適当と認められた事業に補助金交付を決定します。
  • 審査の結果により申請団体に交付決定通知書または交付不決定通知書を郵送します。
  • 交付が決定した団体には請求書を提出していただき、指定された口座に補助金を振り込みます。

4 実績報告書提出

  • 交付が決定した団体は補助金交付事業終了後また事業実施年度終了後、1カ月以内に実績報告書一式を提出してください。

実績報告書の内容を基に審査し、提出団体に補助金確定通知書を郵送します。なお、交付金額より実施事業の対象経費の100分の50が少額である場合は、差額を返還していただきます。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 文化スポーツ課
直通電話:芸術文化係 042-514-8462 スポーツ係 042-514-8465
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部文化スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。