空家等管理活用支援法人の指定について

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ページID1025585  更新日 令和5年12月28日

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空家等管理活用支援法人の指定基準等

 家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部改正により、法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が始まりました。
 この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、市が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号の業務を実施することで、不足している専門知識や人員を補完することができ、空き家対策の推進に寄与するものです。
 本市における空家等活用支援法人の指定に関する基準等については、以下の規則をご確認ください。

本市では、必要に応じて関係団体等に委託等を行い、法第24条各号に列挙されている業務を実施しております。

申請を検討されている方は、事前に都市計画課住宅政策係(042-514-8371)までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。