被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の発行について

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ページID1005332  更新日 令和6年1月10日

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空き家の発生を抑制するための特例措置について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームしたものに限る)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合は、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。(譲渡日が令和6年1月1日以降かつ相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円)

確定申告を行う際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋がある区市町村で行いますので、発行を希望する方は申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください。

注意事項

  • 特例措置の適用を受ける場合は、「被相続人居住用家屋等確認書」等の資料を添付し、管轄の税務署で確定申告することが必要です。
  • 日野市で交付できる確認書は日野市内にある当該家屋及び敷地等に限られます。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付は特例措置の適用を確約するものではありませんのでご注意ください。当該特例措置の適用要件を満たしているかについては管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

適用を受けるための要件

制度の適用には一定の要件があります

要件の詳細については国土交通省のホームページもしくは国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

発行に必要な申請書

  • 申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて申請してください。
    ※添付書類は各申請書の2ページ目から3ページ目に記載されています。
  • 譲渡日によって使用する申請書が異なりますのでご注意ください。

譲渡日が【令和6年1月1日以降】である

譲渡の時において耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

家屋の全部の取壊し等をした後に敷地を譲渡した場合

譲渡の時から譲渡の日の属する翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合した」もしくは「家屋の全部の取壊し等をした」した場合

譲渡日が【令和5年12月31日まで】である

耐震基準に適合した家屋もしくはその家屋及び敷地を譲渡した場合

家屋の全部の取り壊し等をした後に敷地を譲渡した場合

提出方法

郵送もしくは持参

送付先

〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1

日野市役所 まちづくり部 都市計画課 住宅政策係

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。