空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書の発行

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ページID1005332  更新日 令和4年4月1日

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空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームしたもの)、または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合は、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。

特別控除を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」は都市計画課で発行します

  • この特例措置により特別控除について、確定申告するにあたり、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
  • この確認書の発行は、相続した被相続人居住用家屋(空き家)がある区市町村となっています。
  • この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、都市計画課住宅政策係までお問い合わせください。

書類の様式(国交省のホームページより)

※以下の確認申請者は、両面コピーしてご提出ください。(表面の破線以降と裏面の記載は、不要です)

参考資料(国交省のホームページより)

問い合わせ先

まちづくり部都市計画課住宅政策係 電話042-514-8371 tosikei@city.hino.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。