低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

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ページID1014829  更新日 令和6年1月22日

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低未利用土地等について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。

  • この特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要となります。
  • この確認書の発行は、低未利用土地等が存する区市町村が行っており、申請が必要となります。
  • 都市計画課住宅政策係が確認書の発行業務を実施しておりますのでご不明な点がある場合は、お電話等でお問い合わせください。

申請に必要な書類

1~5のすべてを提出してください。

 

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)

 

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、お客様情報の開示請求に対する回答書等)
  • 低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式[1]-2)

4.以下のいずれかの書類

  • 低未利用土地等の譲渡後の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1)

  • 低未利用土地等の譲渡後の譲渡後の利用について(別記様式[2]-2)
  • 低未利用土地等の譲渡後の譲渡後の利用について(別記様式[3])

5.申請のあった土地に係る登記事項証明書

制度の概要については下記をご覧ください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。