近隣の空き家でお困りの時は?
近隣の空き家でお困りの際は、市にご連絡ください。
市では管理されていない空き家をなくす取り組みを実施しております。
お問い合わせいただいた際の基本的な流れは次のとおりです。
お問い合わせは24時間、365日可能です。対応は原則として平日に行います。 ご理解とご協力をお願いいたします。
近隣の土地から越境した庭木の枝を切る方法について(民法233条)
令和5年4月の民法改正により、隣のお宅(空き家を含む)からお住まいの敷地内に庭木の枝が越境している場合、一定の手順を踏んだうえで、ご自身で枝を切ることができるようになりました。ただし、まずは枝の所有者(隣地の方)に連絡して枝の切除を依頼し、相当期間待つなど、決められた手続きが必要です。
なお、この問題は民事上のトラブルとなりますので、枝を切る際の具体的な手順やご不明な点については、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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