空き家をお持ちの方へ

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ページID1029655  更新日 令和7年9月4日

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空き家の適切な管理にご協力ください

空き家を適切に管理することは所有者の責任です。

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第5条では、所有者の責務として「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう。空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められています。

空き家の管理が不十分な場合、建物の劣化や樹木の繁茂により、周囲の安全・景観・衛生面に悪影響を及ぼすことがあります。

所有者が適切に管理を行っていなかったことにより、他人に損害が生じた場合、所有者が責任を問われる場合があります。

管理不全空家等に対する対応について

令和5年(2023年)6月14日に空家法が改正され、12月13日に施行されました。この改正で新たに、「管理不全空家等」の区分が設けられ、市が「管理不全空家等」に該当すると判断した空き家の所有者に対して、指導及び勧告ができるようになりました。

管理不全空家等として勧告を受けた場合、固定資産税が約4倍となりますので、適切な維持管理にご協力ください。

空き家の処分や活用に関する制度

空き家の処分や活用方法でお困りの方は、お気軽に市へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。