日野市ウクライナ避難者一時給付金の支給について
日野市では、ロシアによる軍事侵攻により、ウクライナからの避難を余儀なくされた者の日本における生活を支援するため、一時給付金を支給いたします。
事業名
日野市ウクライナ避難者一時給付金
支援の内容
支給額
1世帯につき10万円
支給対象
対象避難者
令和4年2月24日のロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降に戦禍を逃れるためにウクライナから出国したウクライナ国籍を有する者又はこれに準ずる者。
対象世帯
次に掲げる要件をすべて満たす世帯。
- 世帯員全員が対象避難者であること。
- 支給申請日までに、日野市の住民基本台帳に記録されている者で構成されている世帯又は日野市内に居住実態がある世帯であること。
- 世帯員全員が他の市区町村(日本国内に限る。)からの転入者でないこと。
- 身元保証人がいない世帯であること。
申請期間
支給対象世帯の世帯主が来日した日の翌日から2カ月間
申請書類
その他
その他ウクライナ避難者に関することは、下記リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 平和と人権課
男女平等ダイバーシティ推進係・平和と多文化共生係
直通電話:042-584-2733
ファクス:042-584-2748
〒191-0062
東京都日野市多摩平2丁目9番地 男女平等推進センター
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