農業者の皆様へ熱中症対策が義務化されます
労働者を雇用する農業者、農業法人の方へ 労働者への熱中症対策が義務化されます
熱中症の重篤化を防止するため、事業者に「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の3つの措置が義務付けられます。
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、事業者に対し労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正(令和7年6月1日施行)が行われ、適正に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が定められました。
熱中症を生ずるおそれのある条件で作業を行う場合、労働者を雇用する農業者や農業法人も対象となります。適正な対策を実施し、労働災害を防ぎましょう。
〈熱中症を生ずるおそれのある条件とは〉
暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
早期発見のための体制整備
熱中症の自覚症状のある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制を整備する。
例えば、報告先や担当者をあらかじめ定める。バディ制(ペアでの作業)や職場巡視などを導入する。
重篤化を防ぐための実施手順の作成
作業場ごとに、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な実施手順を作成(例:フロー図)する。
例えば、症状が現れた際の対応、身体冷却の方法、救急搬送の判断基準を文書化する。
関係労働者への周知
作業場ごとに、策定された対策内容や実施手順を作業従事者に伝え、理解と実践を促す。
例えば、朝礼等での周知、掲示物等を用いた情報提供、熱中症予防教育の実施する。
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直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
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