森林の所有者届出制度

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ページID1003559  更新日 平成30年2月21日

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森林法改正に伴い、平成24年4月以降新たに森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

この場合、森林とは、市街化区域外にある山林等を指します。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により日野市内の森林の土地を新たに取得した方。

ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

森林の土地所有者となった日から90日以内。

なお、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が課されることがあります。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

森林の土地所有者届出書

問い合わせ

東京都森林事務所保全課計画係

電話番号 0428-22-1155

日野市役所産業振興課農産係

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このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 都市農業振興課
直通電話:農産係 042-514-8447 農業委員会事務局 042-514-8456
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部都市農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。