日野市中小企業事業資金融資あっせん制度

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ページID1003541  更新日 令和7年4月1日

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この制度は、日野市内の中小企業やこれから事業を始めようとする方が、事業に必要な事業資金を低利で金融機関から融資を受けやすくするために、取扱金融機関に対して融資のあっせんをする制度です。この制度を利用するには、東京信用保証協会の保証を必ず受ける必要があります。

この制度を利用した方は、市から利子や信用保証料の一部の補助を受けることができます。

【令和7年4月1日より】融資あっせん制度が変わります!

市内事業者の支援強化と社会課題・地域経済の変化に対応するため、日野市融資あっせん制度の内容を一部変更し、令和7年度より新制度にて運用を開始します

変更内容(概要)

  1. 融資資金の変更(新設・廃止)
    創業初期の事業者やSDGsなどの社会課題への取り組みを行う事業者をより手厚く支援するメニューを新設します
  2. 金利方式・利子補給率の変更
    変動金利の上昇リスクが懸念される中、中小事業者の皆様が安定した経営計画を立てられるよう、貸出金利を「固定金利制」に変更します
  3. 限度額の変更(引下げ)
    より多くの事業者に利用いただけるよう、利用実態に合わせた限度額に引き下げます
  4. 東京都との制度連携開始
    令和7年度東京都中小企業事業制度融資との連携により、一部のメニューでの融資申込みは、東京都から信用保証料の補助を受けられるようになります

新制度の適用開始日

令和7年4月1日より適用

旧制度(令和7年3月31日までの申込み分)の利用者については、償還完了まで旧制度(長期プライムレート連動の変動金利)が適用されます

【新制度】融資あっせん制度概要(令和7年4月1日以降の申込み分より)

資金の種類

対象となる資金

資金名

対象となる資金

資金区分(資金使途)

運転資金

事業に必要な原材料若しくは商品の仕入又は給与の支払等に必要な資金 運転資金

設備資金

事業拡大などに必要な以下の資金

  • 営業用車両の購入
  • 市内の店舗、工場で使用する機械器具
  • 市内の店舗、工場、倉庫の増改築 など
設備資金

小規模企業資金

全国の統一保証制度である小口零細企業保証制度に基づく、小規模企業者が必要とする資金 運転資金
設備資金
普通創業資金(旧開業資金) 市内で新たに保証協会の保証対象業種に属する事業を開始しようとするもの(事業開始1年以内のものを含む)が必要とする資金 運転資金
設備資金
特定創業資金 市内で新たに保証協会の保証対象業種に属する事業を開始しようとするもの(事業開始1年以内のものを含む)であって、日野市の特定創業支援等事業を受け、その証明書を有するものが必要とする資金 運転資金
設備資金
SDGs推進事業者支援資金 SDGsの視点を経営に取り入れ、日野市SDGs推進事業者登録制度に登録されたものが必要とする資金 運転資金
設備資金
アスベスト対策資金 市内にあるアスベスト(石綿)を含む建材が使われている建物の工事を発注するものが必要とする資金(アスベスト調査費用は対象外) 運転資金
設備資金
融資限度額・貸付期間

資金名

融資限度額

貸付期間(据置期間6カ月(創業は12カ月)含む)

融資利率 利子補給率 保証料補助(補助内訳)
運転資金 2,000万円 1,000万円以下:60カ月以内
1,000万円超え:84カ月以内
1.7% 1.0% 1/2(市補助1/2)

設備資金

2,000万円 1,500万円以下:84カ月以内
1,500万円超え:120カ月以内
1.7% 1.0% 2/3(都補助2/3)
小規模企業資金 2,000万円

【運転】

1,000万円以下:60カ月以内
1,000万円超え:84カ月以内
【設備】

1,500万円以下:84カ月以内
1,500万円超え:120カ月以内

1.7% 1.0% 1/2(都補助1/2)
普通創業資金(旧開業資金) 1,000万円 84カ月以内 1.5% 1.0% 2/3(都補助2/3)
 
特定創業資金 1,000万円 84カ月以内 1.1% 1.0% 全額(都補助2/3、市補助1/2)
SDGs推進事業者支援資金 1,000万円 84カ月以内 1.5% 1.2% 全額(市補助全額)
アスベスト対策資金 1,000万円 84カ月以内 1.5% 1.2% 全額(市補助全額)
  • 普通創業資金と特定創業資金は、合計して1,000万円まで。
  • SDGs推進事業者支援資金とアスベスト対策資金は、合計して1,000万円まで。
  • 全体の融資限度額は、各資金の限度額を超えない範囲で 3,000万円
  • 複数の融資を利用する場合の資金区分ごとの融資限度額は次の通り。
    運転資金:2,000万円 設備資金:2,000万円
  • 市へのあっせん申込み時に融資限度額を超えていない必要があります。融資実行時ではありません。
  • 上記一覧に記載の融資利率は、令和7年4月1日~令和8年3月31日の期間に市へ申込みをした方に適用されます。
  • 個人で、身体障害者4級以上の身体障害者手帳をお持ちの場合は、利子補給は2倍になります。
  • NPO法人は、小規模企業資金、普通創業資金、特定創業資金はご利用になれません。

小規模事業者で要件を満たす方は、責任共有制度の対象外(保証協会100%保証)となります

信用保証は原則、信用保証協会が80%、金融機関が20%の信用リスクを共有するようになっています(責任共有制度)。責任共有制度の開始により、金融環境の変化による影響を受けやすい小規模企業者を対象として創設されたのが、信用保証協会による100%保証の「小規模保証制度」です。責任共有制度の対象外となります(国の統一保証制度)。

100%保証はすべてのリスクを信用保証協会が負担するものであり、金融機関には信用リスクの負担がなくなります。事業者にとっては、金融機関からの融資が受けやすくなるというメリットがあります。

要件

次の1~2を満たす場合は【小規模】の対象となります。

  1. 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)※NPO法人は除く
  2. 申込みする融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の残高が2,000万円以下
【小規模】で申込みができる資金
  • 小規模企業資金(小規模のみ対象)
  • 普通創業資金
  • 特定創業資金
  • SDGs推進事業者支援資金
  • アスベスト対策資金

ご利用いただける方

下記の要件にすべて当てはまる方

対象要件(普通創業・特定創業を除く)

共通
  • 中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定するもの)であること
  • 市税の納税義務者であって、既に納期の経過している区市町村税を完納していること(納税義務のないNPO法人を除く)(非課税の方はご利用できません)
個人の場合
  • 市内に引き続き1年以上居住していること
  • 東京都内に事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでいること
  • 満18歳以上の方
法人の場合
  • 市内に本店又は主たる事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでいること

対象要件(普通創業・特定創業)

共通
  • 中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定するもの)であること
  • 市税の納税義務者であって、既に納期の経過している区市町村税を完納していること(非課税の方はご利用できません)
  • 創業後の場合は、創業後1年以内であること
  • (特定創業資金の場合)認定特定創業支援等事業により支援を受けたものであって、有効期限内の証明書を有するものであること
個人の場合
  • 市内に引き続き1年以上居住していること
  • 市内に事業所を有し、又は有する予定があって、かつ、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいる、または営む予定であること
  • 満18歳以上の方
法人の場合
  • 市内に本店又は主たる事業所を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること

必要書類

【共通】
個人の場合 法人の場合
1.申込書
2.住民票の写し
3.印鑑証明書
4.市民税の課税証明書
5.市民税の納税証明書
6.直近の確定申告書(写し可)
7.身体障害者手帳(対象者のみ)(写し可)
8.許・認可書(写し可)
9.その他必要な書類
1.申込書
2.履歴事項全部証明書
3.法人印鑑証明書
4.法人市民税の納税証明書
5.連帯保証人住民票の写し
6.連帯保証人の印鑑証明書
7.連帯保証人の区市町村民税の納税証明書(非課税の場合は非課税証明書)
8.直近の事業年度の確定申告書及び
決算書並びに法人概況説明書(写し可)
9.許・認可書(写し可)
10.その他必要な書類

上記に加え、資金区分や資金ごとに次の書類が必要です。

【資金区分が設備資金の場合】

  • 設備投資計画添付書
  • 設備投資計画書
  • 見積書(有効期限内のもの)(車種により誓約書が必要になります)

【普通創業・特定創業資金の場合】

  • 創業計画添付書
  • 創業計画書
  • (特定創業資金の場合)認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(写し可)(有効期限内のもの)

【SDGs推進事業者支援資金の場合】

  • 日野市SDGs推進事業者登録制度登録証(写し可)(有効期間内のもの)

【アスベスト対策資金の場合】

  • 解体等工事に係る事前調査説明書面
  • アスベスト事前調査結果報告に関する誓約書

信用保証及び連帯保証人

  • 個人の場合
    信用保証協会の保証が必要
  • 法人の場合
    原則、代表者が個人として連帯保証人となる他に信用保証協会の保証が必要

※信用保証協会の調査結果によっては、他に保証人などが必要となる場合や保証を受けられない場合があります。
※代表者が連帯保証人になることなく申込みできる場合もあります。詳細は取扱金融機関にご相談下さい。

旧制度でのご利用残高がある方(令和7年3月31日までの申込み分)

【金利方式・貸付利率・利子補給率について】

  • 旧制度で融資あっせんをした借り入れ残高については償還完了まで旧制度での取り扱いです(貸付利率:長プラ-0.3%の変動金利 利子補給率:1.5%)
  • 自動的に新制度へは移行しません

【融資限度額について】

  • 旧制度の残高が新制度の融資限度額を超過している場合は、その資金(もしくは全体)での申込みはできません(毎月の返済や繰り上げ返済により、残高が融資限度額以下になるまで申込みできません)
  • 融資残高は【旧制度→新制度】に引き継がれます

申込書(あっせん利用者向け)

記入例

保証料補助及び利子補給について

保証料補助

  • 信用保証協会の保証を受ける際に必要となる保証料について、市および東京都から一部補助があります。
  • 【市補助】市による保証料補助は、利用者が市に申請を行い、市より利用者へ直接支払いを行います。補助は申込み時期ごと年2回行われます。 上期:1月~6月融資実行分 下期:7月~12月融資実行分
  • 【都補助】東京都連携している資金で、東京都より保証料の補助を受ける場合は、融資実行時の保証料から補助相当分が直接差し引かれます。利用者に手続きの必要はありません。
保証料補助の流れ (1)【日野市】保証料補助に関する通知 (2)【利用者】保証料補助申請 (3)【日野市】保証料補助決定通知 (4)【利用者】保証料補助 (5)【日野市】保証料補助(支払い)
市による保証料補助の流れ
繰り上げ償還により返還された保証料の取扱いについて

繰り上げ償還により、信用保証協会から保証料が返還された場合は、当該返戻された保証料に保証料の補助割合を乗じた額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)を市に返還する必要があります。
※平成28年4月1日申し込み分より適用

利子補給

  • 返済期間の全期間にわたり、支払った利子の一部を市が補助します。
  • 利子補給は、市から取扱金融機関に行われます。利用者に手続きの必要はありません。
  • 返済中に利用要件を満たさなくなった、返済が滞った場合は利子補給の対象ではなくなります。遡って判明した場合は、既にお支払いした利子補給金を返還していただきます。
利子補給の流れ (1)【日野市】利子補給に関する通知 (2)【金融機関】利子補給申請 (3)【日野市】利子補給決定通知 (4)【金融機関】利子補給交付請求 (5)【日野市】利子補給(支払い)
利子補給の流れ

報告書等(金融機関向け)

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