セーフティネット保証5号認定

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ページID1017720  更新日 令和7年1月1日

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セーフティネット保証5号とは

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。一般の保証枠とは別枠で保証し、信用保証協会による保証割合は80%保証となります。

令和6年12月1日からの取り扱い変更について

国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット保証5号の運用が変更となります。

運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更になります。旧様式では受付できませんのでご注意ください。

対象となる方(次の1~2の両方を満たしている方が対象となります)

1.指定業種に属する事業を行っていること

 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの期間における指定業種の詳細については、下記リンクをご覧ください。

2.次のいずれかの認定要件を満たしていること

認定要件【通常】
 1年3カ月以上継続して事業を行っている方は、以下の要件に当てはまるかご確認ください。

認定要件

様式

  • 1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に該当すること
  • 最近3カ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

様式(イ)-1 

  • 指定業種と非指定業種の兼業者であって、最近3カ月における指定業種(主たる業種を問わな
    い)
    売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること
  • 最近3カ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
    (「指定業種に属する事業の売上高」及び「全体の売上高」の双方が減少していること)

様式(イ)-2

よくある質問(認定要件【通常】)

Q.前々年度との比較はできますか?
A.原則、前々年度との比較はできません(災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事業に起因するもので、営業日数等の制限等により著しい売上高の減少がある場合などは除く)

Q.最近の3カ月間とは、いつを指しますか?
A.基本的には認定申請月を基準としての直近3カ月間ですが、最大で3カ月程度を目安として遡ることは可能です。
 (例)12月に申請する場合:7~11月のうち連続した3カ月
 ただし、遡ることができるのはより直近の月の売上高が未集計等の場合に限ります。

認定要件【創業者】
業歴1年3カ月未満の事業者の方は、以下の要件に当てはまるかご確認ください。

認定要件

様式

  • 1つの事業又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に該当すること
  • 最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること

様式(イ)-3

  • 指定業種と非指定業種の兼業者であって、最近1カ月における指定業種(主たる業種を問わな
    い)の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること
  • 最近1カ月間の売上高がその直前の3カ月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること
    (「指定業種に属する事業の売上高」及び「全体の売上高」の双方が減少していること)

様式(イ)-4

よくある質問(認定要件【創業者】)

Q.最近の1カ月間とは、いつを指しますか?
A.基本的には認定申請月を基準としての直近1カ月間ですが、最大で3カ月程度を目安として遡ることは可能です。
 (例)12月に申請する場合:9~11月のうち1カ月
 ただし、遡ることができるのはより直近の月の売上高が未集計等の場合に限ります。

※「原油高要件」「営業利益率」の比較を用いる場合は、お問い合わせください。

認定申請手続き

次の1~6の必要書類を揃えて産業振興課窓口に提出してください。

必要書類

  1. SN保証5号認定申請書(1通)
  2. 売上高対比表
  3. 法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可
    個人の場合:住民票 ※原本
  4. 印鑑登録証明書 ※原本
  5. 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書の写し
    ※創業者で、申告が終わっていない方は開業届の写し
  6. 売上高等の実績が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)

※上記以外に、認定申請書に記載した指定業種を営んでいることが確認できる資料(カタログ、パンフレット、取引伝票、許認可証 など)をご提出していただく場合があります。

※3・4の書類は発行から3カ月以内のものをご提出ください。

※法人で本店が日野市外の方、個人で住所が日野市外の方は、主たる事業所が日野市内にあることを確認できる資料をご提出ください。
例:事業実態のある店舗の営業許可証、事業実態のある店舗の賃貸借契約書

様式

認定要件【通常】

認定要件【創業者】

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業スポーツ部 産業振興課
直通電話:商工係 042-514-8437 ものづくり推進係 042-514-8442 観光係 042-514-8461
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
産業スポーツ部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。