本市職員の懲戒処分(平成30年12月25日付)について(平成30年12月25日プレスリリース)
本市職員による非違行為について、本日処分を行いましたので公表します。今回の件を深く反省し、組織の規律維持に努め、市民の信頼回復に努めてまいります。
【被処分者の所属】
総務部
【被処分者の職種・職名】
事務職員
【被処分者の年齢・性別】
49歳・男性
【非違行為の概要】
当該職員は、平成29年6月から平成30年9月までの間において、体調不良等を理由として計21日と3時間20分にわたり、正当な理由なく勤務を欠くこと(欠勤)がありました。
また、当該職員は、平成29年5月に、過去に死亡していた親族の葬儀を事由として、不正に忌引休暇を申請していました。
【処分内容】
減給10分の1 12カ月
【処分日】
平成30年12月25日
- 欠勤となった日、時間については給与の支払いは行っておりません。
- 不正に申請した忌引休暇については、直後に不正が発覚し忌引休暇を取り消したため給与の不正受給はありません。
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