上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・都民税の課税誤りについて(平成30年10月26日プレスリリース)

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ページID1010536  更新日 平成30年10月26日

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1.概要

平成17年度から平成30年度までの間、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という)に係る市民税・都民税の税額の算定方法に誤りがあることが判明しました。
該当となった市民の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

2.発生した原因と判明した経過

平成15年に上場株式等に係る配当所得等に関する地方税法の関係規定が創設され、市民税・都民税の納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得等に関する申告書が提出された場合は、住民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、一部報道により、市民税・都民税納税通知書発送後に申告書が提出された場合でも、申告書の内容に従って上場株式等に係る配当所得等を市民税・都民税の税額算定に算入するという誤った運用を行っている自治体があることが分かりました。
そこで、当市の状況を確認したところ、当市においても同様の誤った運用を行っていたことが判明しました。

3.該当者

平成17年度から平成30年度までの間に市民税・都民税の納税通知書の送達後に上場株式等に係る配当所得等に関し申告書を提出した方。

4.今後の対応

地方税法の規定により、税額が増額になる場合は3年分、減額になる場合は5年分を遡って決定し直すことになります。
平成30年10月25日現在、税額変更の対象件数は、143件です。金額については現在も調査中です。なお、件数に変動が生じる可能性があります。
税額変更の対象者の方には、今回の経緯とお詫びの文書をお送りし、正しい税額を計算した通知書をお送りする予定です。
また、市民税・都民税の所得等の変更に伴い、国民健康保険等の各種制度に影響が生じる方については、別途お知らせの上、丁寧に対応してまいります。

5.再発防止策

今後、同様の事案が発生しないように、税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成にあたっては、関係機関への確認を確実に行ったうえで事務処理を行うことを徹底し、法令に基づく適切な事務処理に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。