新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告時に併せて申請していただくことで、期限の個別延長が認められます。
申告・納付期限の延長ができる場合 「やむを得ない理由」とは
例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
申告・納付の時期
法人の申告・納付が可能となった時点で、申告書の提出・納付を行ってください。その際、下記の申告・納付期限の延長手続きを併せてお願いします。
この場合、法人市民税の申告・納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。
手続き
法人市民税の申告書等の提出と併せて、所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付し、申請してください。
※eLTAXによる電子申告の場合
所管の税務署に提出した「災害による申告 、納付等の期限延長申告書」の写し、又は、法人税の電子申告時に併せてe-TAXで提出した「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と入力したもの)」を、電子データとして添付してください。
リンク
- (国税庁ホームページ)新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(外部リンク)
- (国税庁ホームページ)新型コロナウイルス感染症に関するFAQ(外部リンク)
- (国税庁ホームページ)法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(PDF)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
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