令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けた方への雑損控除の特例の適用について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1026370  更新日 令和6年3月23日

印刷 大きな文字で印刷

令和6年能登半島地震により住宅・家財等に損害を受けた方へ、雑損控除の特例の適用について特例措置が設けられました

雑損控除の特例について

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。

このたび地方税法及び関係法令、日野市市税条例が改正され、令和6年能登半島地震により住宅・家財などの資産に受けた損害について、令和6年度市民税・都民税において雑損控除の適用が可能となります。

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

なお、所得税の確定申告をされた場合は、市民税・都民税申告は不要です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。