森林環境税について

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ページID1024519  更新日 令和5年10月3日

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令和6年度から新たに森林環境税が導入されます

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税(市民税・都民税)均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人住民税(市民税・都民税)均等割および森林環境税の税率について

 個人住民税(市民税・都民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が課税されます。

森林環境税と個人住民税(市民税・都民税)の均等割の税額
税の種類 平成26年度から令和5年度までの税額 令和6年度からの税額
国税(森林環境税) 1,000円
都民税(個人都民税均等割) 1,500円 1,000円
市民税(個人市民税均等割) 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税係
直通電話:042-514-8238 ・ 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。