森林環境税について
令和6年度から新たに森林環境税が導入されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税(市民税・都民税)均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人住民税(市民税・都民税)均等割および森林環境税の税率について
個人住民税(市民税・都民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が課税されます。
税の種類 | 平成26年度から令和5年度までの税額 | 令和6年度からの税額 |
---|---|---|
国税(森林環境税) | ━ | 1,000円 |
都民税(個人都民税均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
市民税(個人市民税均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
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