上場株式等の申告に課税方式の統一について

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ページID1025632  更新日 令和5年12月28日

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税制改正により、令和6年度から市民税・都民税(個人住民税)において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これに伴い、上場株式等の配当および譲渡所得については所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

つきましては、所得税の確定申告において、市民税・都民税においても所得として申告をしたこととなります。市民税・都民税の算出における所得金額が増えることによって、非課税でなくなる恐れや、各種保険料等の算定に影響する恐れがありますのでご留意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。