令和6年度 市・都民税の申告のお知らせ
市・都民税の申告が必要な方
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令和6年1月1日に日野市に住所があり、令和5年中に収入のある方
ただし、以下に該当する方は申告の必要はありません。
(1)税務署で確定申告する方
(2)給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方
(3)公的年金等収入のみの方
※(2)(3)に該当する方でも、源泉徴収票に記載されていない控除(社会保険料や医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です。
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令和6年1月1日に日野市に住所があり、令和5年中に収入がない方で、市外の親族に扶養されていたり、仕送り・貯金などで生活している方
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令和6年1月1日に日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の人など)を所有している方
※収入のない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方などは、市・都民税の申告が必要です(所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります)。
市・都民税の申告における注意点
源泉徴収票に記載のない社会保険料について、控除の適用を受ける場合は、支払金額を記入した市・都民税の申告書の提出が必要です。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は納税課、介護保険料は介護保険課で昨年中の納付額を確認できます。確認の上、申告書に記入してご提出をお願いします。支払金額の記載がない場合には、控除が適用できませんのでご注意ください。
直通電話
納税課 042-514-8259 (国民健康保険税・後期高齢者医療保険料)
介護保険課 042-514-8509 (介護保険料)
申告書の配布
市・都民税の申告書は、市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にて配布します。
なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。
※昨年、市・都民税の申告をした方には、2月5日(月曜日)に令和6年度市・都民税申告書を発送する予定です。
- 再就職をされる方へ
令和6年度の市・都民税について、特別徴収(給与差し引き)を希望する場合は、新しい勤務先を通じて令和6年4月上旬までに市へ切替申請書を提出してください。
申告相談・受付
市・都民税の申告相談・受付は、下表の通りです。なお、申告書は、郵送でも受け付けます。
七生支所、豊田駅連絡所では、税専門の職員がいないため、申告相談・受付はできません。
日程 | 時間 | 場所 |
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2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日) ※土曜・日曜日、祝日を除く。 ただし、2月17日(土曜日)、24日(土曜日) は実施。 |
午前8時45分から午後5時 |
市役所1階 101会議室 (食堂脇) |
2月20日(火曜日)、21日(水曜日)、 22日(木曜日)、24日(土曜日) |
午前9時から午前11時30分 午後1時から午後4時30分 |
七生福祉センター (三沢3-50-1七生公会堂1階) |
※3月18日(月曜日)以降も、市役所2階市民税課で申告を受け付けます。
市・都民税の申告の郵送受付
郵送で申告書を提出する場合は、下記「申告に必要なもの」の1.から4.の書類を市民税課までお送りください。
※「申告に必要なもの」のうち、2.個人番号・本人確認に必要な書類、4.(4)学生証など、4.(5)障害者手帳・障害者控除対象者認定書などは、原本ではなく写しをお送りください。
なお、申告の受付書は郵送の場合は原則お返ししません。受付書が必要な方は、住所、氏名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申告に必要なもの
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市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙)
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個人番号・本人確認に必要な書類(写し)
(1)マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード
(2)マイナンバーカードをお持ちでない方は次のアとイの両方
ア.通知カード(令和2年5月25日以降、記載事項に変更がないものに限る)または個人番号が記載されている住民票
イ.運転免許証またはパスポートなど(公的機関が発行した写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証、年金手帳など、氏名、住所、生年月日が確認できるものを2点)
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令和5年中の収入(所得)に関する書類(原本)
(1)給与収入のある方は、源泉徴収票または給与明細書
(2)公的年金等の収入のある方は、源泉徴収票
(3)給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など
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令和5年中の控除に関する書類((1)から(3)、(6)、(7)は原本、(4)、(5)は写し)
(1)医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、または医療保険者などの医療費通知書
※医療費控除の明細書または医療保険者等の医療費通知書のみの受付となりますのでご注意ください。(医療費の領収書だけでは受付できませんのでご注意ください)
※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を選択する場合、セルフメディケーション税制の明細書
※領収書やセルフメディケーション税制の適用を受けるための一定の取り組みを行ったことを明らかにする証明書類は自宅で5年間保管が必要です。
(2)社会保険料控除を受ける方は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの支払済額が分かる書類(日野市に納めている社会保険料は除く)
※国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受けるには、支払いをした旨を証する書類などを添付する必要があります。
(3)生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書
(4)勤労学生控除を受ける方は、学生証など
(5)障害者控除を受ける方は、障害者手帳・障害者控除対象者認定書など
(マイナンバーにより確認ができる場合は省略可)
(6)寄附金控除を受ける方は、寄附した金額を確認できる領収書など
※ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方は、市・都民税の申告をすると申請が無効になりますので、寄附金受領証明書が必要となります。
(7)国外居住親族(同一生計配偶者を含む)を扶養適用する場合はその確認書類(親族関係書類、送金証明書類)
※給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません
- 医療費控除の明細書 (PDF 149.1KB)
- 医療費控除の明細書 (Excel 25.6KB)
- 医療費控除の明細書の書き方 (PDF 1.4MB)
- セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 113.0KB)
- セルフメディケーション税制の明細書 (Excel 22.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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