令和8年の延滞金と還付加算金の割合が決まりました
市都民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税等の令和8年1月1日からの延滞金と還付加算金の割合が次のとおり決まりました。
延滞金割合
納期限後1カ月までの期間
2.8%
納期限後1カ月を超える期間
9.1%
還付加算金割合
1.3%
還付加算金の計算方法
税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した額です。
還付加算金は、次の計算式により計算します。
還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日=還付加算金額
※還付額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
※還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
・加算日数:還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数です。
還付金が生じた事由に応じた日は、次のとおりです。
| 還付金が生じた事由 | 加算日数の起算日 |
|---|---|
|
更正、決定または賦課決定 |
納付または納入があった日の翌日 |
|
更正の請求に基づく更正 |
「更正の請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1カ月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
|
所得税の更正に基因してされた賦課決定 |
所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1カ月を経過する日の翌日 |
|
所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 |
所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1カ月を経過する日の翌日 |
|
誤納 |
納付または納入があった日の翌日から起算して1カ月を経過する日の翌日 |
延滞金等の推移
近年の延滞金等の割合は以下のとおりです。
| 期間 | 延滞金(納期限後1カ月までの期間) | 延滞金(納期限後1カ月を超える期間) | 還付加算金 |
|---|---|---|---|
| 令和8年中の割合 | 2.8% | 9.1% | 1.3% |
|
令和4~7年中の割合 |
2.4% | 8.7% | 0.9% |
|
令和3年中の割合 |
2.5% | 8.8% | 1.0% |
| 平成30~令和2年中の割合 | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
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